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更新日:2021年7月30日

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箕面市農用地利用権設定等促進事業

農地の貸し借り、安心簡単!
「箕面市農用地利用権設定等促進事業」を実施しています。

「箕面市農用地利用権設定等促進事業」とは、農地の賃貸借契約を行う制度の一つである「利用権設定」により、意欲のある農業者や新規参入者へ貸し付けが行われるよう促進する事業です。「利用権設定」は従来の農地法第3条による貸し付けとは異なり、契約期間が終了すれば所有者へ農地が返還されますので、安心して貸し付けが行え、離作料(離作補償)の心配もありません。

なお、箕面市では、農地の遊休農地化を防止するため、農地の貸し出したいかたと農地を借り受けたいかたを登録して、マッチング(引き合わせ)を行っていますので、貸し先や借り先のあてがないかたもご相談ください。

注1)借り手には一定の要件があり、要件を満たせば、非農業者(=農作業に常時従事しない個人)や農地所有適格法人以外の法人も利用権の設定を受けることができます。
注2)この制度は貸し手と借り手の個人間の契約となるため、契約後のトラブルについては当事者間で解決をお願いいたします。

1.手続きの流れ

マッチング(引き合わせ)を希望される場合のお手続き

(1)希望者同士のマッチング(引き合わせ)を希望される場合は登録を行いますので、農業委員会へ(様式1号)農地貸付・借受希望書(ワード:44KB)を提出してください。

(2)登録後、マッチング(引き合わせ)を行い、希望者同士で合意に至ったものについては、「利用権設定」のお手続きをさせていただきます。

利用権設定のお手続き 

利用権設定の流れ

(1)農用地の利用権設定による賃貸借契約を希望される貸し手、借り手は、以下の書類を市へ提出してください。
なお、書類は原則窓口に提出してください。(事前に相談を受けている場合を除く)
(様式2-1)利用権設定申出書(ワード:22KB)(貸し手、借り手連名)
(様式2-2)利用権設定土地利用条件書(ワード:14KB)(貸し手)
(様式2-3)耕作計画書(ワード:32KB)(借り手)
・印鑑証明書(貸し手、借り手)
・土地の登記事項証明書
・土地の公図
・その他
(法人の場合)
・定款
・役員名簿
・事業計画

(2)申出の農地の現地立会を行い、提出された書類の内容をもとに農地の状況や貸付条件、借り手の耕作計画を確認します。
なお、現地立会は原則として市および農業委員、貸し手、借り手の4者で行いますが、貸し手は農業委員に一任することもできます。
現地立会において確認した農地の詳細については、市が「農地原状確認図」を作成し、返却の際の農地の基準といたします。

(3)提出された書類および現地立会での聞き取り内容をもとに、市が契約書の代わりになる「農用地利用集積計画」を作成し、貸し手、借り手の同意(押印)を行います。

(4)農業委員会で審議を行い決定が得られれば、市が告示し契約の効力を発揮させます。

 

2.利用権を設定できる者の要件

(1)「借受者」の要件
・原則、個人の場合は、農作業に常時従事すること(農業者)。法人の場合は、農地所有適格法人であることが要件です。
ただし、一定の条件で「非農業者」や「農地所有適格法人以外の法人」も利用権の設定を受けることができます。この場合、次のア~ウの全てを満たす必要があります。

地域の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。なお、このことを担保するため、農業の維持発展に関する話し合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協力等を行うことについて確約書を提出することが必要。
農用地を適正に利用していないと認められる場合に利用権を解除する旨の条件が付されます。(毎年、農地の利用状況報告の提出が必要。)
法人の場合は、業務執行役員のうち1人以上の者が法人の行う耕作事業に常時従事すると認められることが必要。「業務執行役員」とは、取締役のほか、理事、執行役、支店長等組織名であって、実質的に業務執行についての権限を有し、地域との調整役として責任を持って対応できる者を言います。

 ・農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと(全部効率利用要件:農機具の保有・リース状況、労働力、技術力、経営規模などから判定します。)
・周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

(2)「貸付者」の要件
・申し出時及び利用権の設定が効力を発するまでは、当該農用地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保すること

3.その他留意事項

(1)この制度によって農地の貸し借りができるのは、市街化調整区域内の農地だけです。
(2)利用権を設定する農地は耕作のために利用されるものに限られます。
また、すでに所有または貸借している農地も併せて耕作することが条件となります。
(3)借り手が見つかり利用権の設定が成立するまで時間を要することがあります。利用権設定が成立するまで、農地所有者において農地を適正に利用してもらうことが必要です。
(4)相続税納税猶予制度の適用について
平成21年度農地税制が改正され、相続税の納税猶予の特例を受けている農地を貸し付けた場合でも、一定の条件のもと納税猶予は打ち切りとなりません。
(5)貸借期間中の注意点
・利用権設定期間(賃借期間)は3年以内です。原則として、中途解約はできませんが、相手かたが解約に同意し、かつその理由がやむを得ないと認められるときは、市に合意解約書を提出して、解約することができます。
・借り手は、貸し手に無断で、農地の形質、用排水の出入口、あぜの位置などを変えることはできません。
(6)貸借の終了に当たっての注意点
・貸借期間が終了するおおむね6ヶ月から3ヶ月前に、農業委員会から貸借の終了日を通知します。
・引き続き貸し借りを継続される意向がありましたら、市まで連絡し、再度、利用権の設定手続きを行うことができます。
・上記の手続きをしない場合は、自動的に貸借終了日の翌日に耕作権が消滅します。
借り手は終了日までに収穫を済ませ、「農地原状確認図」のとおり復旧し、貸し手に農地を返還できるようにしておく必要があります。
(7)利用権設定の農地面積について
利用権設定の農地面積は、農地法による農地の権利取得の下限面積規制はありません。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局農業振興室 

箕面市西小路4‐6‐1

内線:3440

電話番号:072-724-6764

ファックス番号:072-722-2466

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