更新日:2023年11月16日

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生産緑地制度

 生産緑地地区とは、市街化区域において減少する緑地を計画的に保全するため、農地が持つ緑地機能を積極的に評価し、良好な生活環境を確保するために都市計画において農地を指定する制度です。

農地風景

 生産緑地地区に指定された農地は、農業生産活動を通じて、初めて緑地などとして機能を発揮しますので、土地所有者は営農を継続していくことが必須条件となります。

 なお、生産緑地地区の指定は、土地所有者などの同意に基づき、都市計画手続きを経て行われることとなります。

 

生産緑地に関する都市計画(案)の縦覧結果について

  • 縦覧期間…令和5年(2023年)10月27日(金曜日)から11月9日(木曜日)まで
  • 縦覧期間や区域の詳細は、こちら(PDF:70KB)をご覧ください。

縦覧結果

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  • 意見書の提出はありませんでした。

生産緑地制度について

 

  1. 生産緑地地区に指定されると
  2. 生産緑地地区の指定要件について
  3. 納税猶予の特例適用の農地等該当証明について
  4. 生産緑地地区の買取申出制度について
  5. そのほか
  • 生産緑地地区の面積要件などの緩和について
  • 特定生産緑地制度の創設
  • 都市農地の貸借の円滑化に関する法律

 生産緑地地区に指定されると

 固定資産税の軽減など、税制面での優遇措置が受けられます。なお、固定資産税については農地課税となり、市街化調整区域内の農地と同等の課税評価となります。

 以下の行為制限が義務付けられます。

  • 農地として良好に管理する必要があります。
  • 原則的に、建築物の建築、宅地の造成、土地の形質変更などの行為はできません。
  • 農地として利用する目的以外に所有権を移転することはできません。

 生産緑地地区の指定要件について

 以下の条件を満たし、かつ現地調査などの結果、生産緑地法に基づく指定可能な農地を追加指定するものとしています。

  • 現況が農地であること。
  • 300平方メートル以上の規模の区域であること。
  • 公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などの効用があり、公共施設などの用地に適していること。
  • 農業が営まれていることによって、公害や災害を防止したり、都市の環境を守る役割を果たしたりしていること。用排水などの営農継続可能条件を満たしていること。

 納税猶予の特例適用の農地等該当証明について(公園緑地室)

 相続税(贈与税)の納税猶予適用を受けるために、当該農地が生産緑地であることを証明するものです。税務署への申告の際に必要な証明です。
 申請は、農地を相続(受贈)し、租税特別措置法による農地などの相続税(贈与税)の納税猶予を受けようとする人が、行うことができます。

納税猶予の特例適用の農地等該当証明に必要な添付資料について

  1. 納税猶予の特例措置の農地等該当証明書(正副2部、押印は不要です)
  2. 位置図(住宅地図など)(該当箇所に着色してください)
  3. 登記事項証明書及び公図(証明日から起算して3か月以内のもの)
  4. 申請者が当該地の相続人であることを証する書類(相続登記が完了した登記簿または遺産分割協議書)
  5. 代理人が申請を行う場合は、委任状(任意様式)

    ※添付書類の原本還付を希望されるかたは、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
     

証明願の受付から証明書の交付までに要する期間および手数料

  1. 交付までに要する期間は、おおむね2日から3日です。
  2. 手数料は、1件あたり300円です。
     

納税猶予の特例適用の農地等該当証明に関する様式および記入例

 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(PDF:190KB)

 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(記入例)(PDF:109KB)
 

 生産緑地地区の買取り申出制度について(公園緑地室)

 生産緑地地区に指定されると、農地としての管理が義務付けられますが、次の場合には市に対して生産緑地の買取り申出を行うことができます。

  1. 生産緑地地区に指定されてから30年を経過した場合。
  2. 主たる従事者が死亡または農業に従事することを不可能にさせる故障(医師の診断書が必要、別途様式あり)を有することとなった場合。

 買取り申出について、市が買い取ることができないときには、1ヶ月以内にその旨を申出者に通知し、ほかの農業者への斡旋を行います。そして、申出日から3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった場合については、生産緑地の行為制限が解除されます。

 行為制限の解除とは、農地として管理する義務が解除されることで、農地以外の利用を行うことができます。

生産緑地の買取申出に関する必要書類について

  • 生産緑地法に基づき、生産緑地の買取申出には、申請書及び各種添付書類が必要になります。
  • 申出は、申出者本人が来庁してください。やむを得ず代理人が手続きをする場合は、委任状(任意様式)が必要です。

 

生産緑地に指定されてから30年経過した場合

  1. 土地登記簿謄本および公図
  2. 実測図がある場合は、当該図面
  3. 相続未登記の場合は、相続関係を証する書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)
  4. 賃貸借や抵当権など、他人の権利の目的となっている場合は、買い取る旨の通知書の発送を条件として、当該権利を消滅させる旨の当該権利者の書面(当該権利者の実印を押印し、印鑑登録証明書を添付してください)

    ※買取申出の土地に建築物などがある場合は、上記1から4までに準ずる書類
  • 買取申出が以下の場合には、必要書類が異なりますので、別添の必要書類一覧表をご確認ください。

 主たる従事者が死亡の場合(PDF:93KB)

 主たる従事者が病気・けがなどの場合(PDF:76KB)

生産緑地の買取申出に関する各種様式

 ▶生産緑地買取申出書(生産緑地法第10条)(PDF:52KB)

 ▶生産緑地買取り申出にかかる診断書 様式(PDF:50KB)

 ▶生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願 様式(PDF:35KB)

  ※生産緑地にかかる農業の主たる従事者についての証明は、農業委員会事務局にて発行します。

 ▶生産緑地の所有者等異動届(生産緑地法第10条)(PDF:25KB)

 そのほか

1.生産緑地地区の面積要件などの緩和について(公園緑地室)

 都市の緑空間の保全・活用によって潤いのある豊かなまちづくりを推進するため、平成29年6月15日付けで「都市緑地法等の一部を改正する法律」が施行されました。この都市緑地法等の一部改正には「生産緑地法の改正」が盛り込まれており、生産緑地地区(農地)として指定される面積要件について、地域の実情に応じて条例を制定することにより、300平方メートルまで緩和することが可能となりました。

 そこで、市では、より小規模な農地も災害時の避難場所や生活の中で身近に緑に触れ合える場として、緑地機能を発揮することが期待できることなどから、生産緑地地区の面積要件を「500平方メートル以上」から「300平方メートル以上」に引き下げる条例を、平成30年4月1日付けで施行しました。

 また、「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行にあわせて「都市計画運用指針」が改正され、生産緑地地区指定の要件が見直されました。

条例の制定内容

 生産緑地地区の区域の規模は、300平方メートル以上であることとする。

新たな生産緑地地区指定の要件

 指定を受けようとする農地から、おおむね半径100メートル以内の区域に存在する複数の農地で、合計面積が300平方メートル以上となるもの。(一団の農地を構成する個々の農地の面積は100平方メートル程度が下限)

 ※一団の農地の詳細は、公園緑地室(市役所別館5階)にお問い合わせください。

追加指定希望申出の事前相談

 事前相談窓口を公園緑地室に設けていますので、生産緑地の追加指定希望のあるかたは、ご相談ください。その際に、以下の資料をご準備願います。(資料がない場合でも事前相談は可能ですが、口頭などでの説明をお願いします。)

  • 位置図(住宅地図など)
  • 地番、地目、面積、所有者、そのほかの権利者などがわかる資料(登記事項証明書など)

2.特定生産緑地制度の創設(公園緑地室)

 生産緑地地区(農地)は都市計画決定から30年経過後には、いつでも買取り申出が可能となるため、現在適用されている税制措置が適用されなくなります。

 そこで、引き続き都市農地の保全をはかるため、特定生産緑地制度が創設され、市は所有者の意向に基づき、特定生産緑地に指定できることになりました。また、特定生産緑地の指定は、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過前までに受けることが必要です。

 特定生産緑地に指定されると、買取り申出が可能となる期間が10年延長されますが、現在適用されている税制措置が引き続き適用されます。

 

 特定生産緑地制度の概要など(PDF:142KB)

3.都市農地の貸借の円滑化に関する法律(農業振興室)

~新たな生産緑地の貸借制度が創設されました~

 都市農地の貸借の円滑化に関する法律が制定され、平成30年9月1日に施行されました。これは市街化区域の農地のうち、生産緑地の新たな貸借の制度です。

 貸借の手続きは、生産緑地の借り手が耕作の事業に関する計画(事業計画)を作成のうえ、市長の認定を受けるものです。この認定を受けた事業計画に従って生産緑地に設定された賃借権などは、次のメリットを受けることができます。

都市農地貸借法メリット

 市長による認定の際に農業委員会の決定を経ているので、改めて農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要がなくなります。

 詳しくは、農業振興室(市役所別館4階)までお問い合わせください。

 様式

  • 様式第1号の1_事業計画の認定申請書

   Word版(ワード:36KB)PDF版(PDF:162KB)

  • 様式第2号_認定都市農地の利用状況の報告書

   Word版(ワード:21KB)PDF版(PDF:111KB)

 都市農地の対策の円滑化に関する法律の概要など(農林水産省ホームページ)( 外部サイトへリンク )

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部公園緑地室

電話番号:072-724-6749

ファックス番号:072-723-5581

所属課室:みどりまちづくり部農業振興室

電話番号:072-724-6728

ファックス番号:072-722-2466

所属課室:農業委員会事務局農業振興室

電話番号:072-724-6764

ファックス番号:072-722-2466

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