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生産緑地地区とは、市街化区域において減少する緑地を計画的に保全するため、農地が持つ緑地機能を積極的に評価し、良好な生活環境を確保するために都市計画において農地を指定する制度です。
生産緑地地区に指定された農地は、農業生産活動を通じて、初めて緑地などとして機能を発揮しますので、土地所有者は営農を継続していくことが必須条件となります。
なお、生産緑地地区の指定は、土地所有者などの同意に基づき、都市計画手続きを経て行われることとなります。
固定資産税の軽減など、税制面での優遇措置が受けられます。なお、固定資産税については農地課税となり、市街化調整区域内の農地と同等の課税評価となります。
以下の行為制限が義務付けられます。
以下の条件を満たし、かつ現地調査などの結果、生産緑地法に基づく指定可能な農地を追加指定するものとしています。
相続税(贈与税)の納税猶予適用を受けるために、当該農地が生産緑地であることを証明するものです。税務署への申告の際に必要な証明です。
申請は、農地を相続(受贈)し、租税特別措置法による農地などの相続税(贈与税)の納税猶予を受けようとする人が、行うことができます。
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(記入例)(PDF:78KB)
生産緑地地区に指定されると、農地としての管理が義務付けられますが、次の場合には市に対して生産緑地の買取り申出を行うことができます。
買取り申出について、市が買い取ることができないときには、1ヶ月以内にその旨を申出者に通知し、ほかの農業者への斡旋を行います。そして、申出日から3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった場合については、生産緑地の行為制限が解除されます。
行為制限の解除とは、農地として管理する義務が解除されることで、農地以外の利用を行うことができます。
▶生産緑地買取申出書(生産緑地法第10条)(PDF:52KB)
▶生産緑地買取り申出にかかる診断書 様式(PDF:50KB)
▶生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願 様式(PDF:35KB)
※生産緑地にかかる農業の主たる従事者についての証明は、農業委員会事務局にて発行します。
▶生産緑地の所有者等異動届(生産緑地法第10条)(PDF:25KB)
都市の緑空間の保全・活用によって潤いのある豊かなまちづくりを推進するため、平成29年6月15日付けで「都市緑地法等の一部を改正する法律」が施行されました。この都市緑地法等の一部改正には「生産緑地法の改正」が盛り込まれており、生産緑地地区(農地)として指定される面積要件について、地域の実情に応じて条例を制定することにより、300平方メートルまで緩和することが可能となりました。
そこで、市では、より小規模な農地も災害時の避難場所や生活の中で身近に緑に触れ合える場として、緑地機能を発揮することが期待できることなどから、生産緑地地区の面積要件を「500平方メートル以上」から「300平方メートル以上」に引き下げる条例を、平成30年4月1日付けで施行しました。
また、「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行にあわせて「都市計画運用指針」が改正され、生産緑地地区指定の要件が見直されました。
生産緑地地区の区域の規模は、300平方メートル以上であることとする。
指定を受けようとする農地から、おおむね半径100メートル以内の区域に存在する複数の農地で、合計面積が300平方メートル以上となるもの。(一団の農地を構成する個々の農地の面積は100平方メートル程度が下限)
※一団の農地の詳細は、公園緑地室(市役所別館5階)にお問い合わせください。
事前相談窓口を公園緑地室に設けていますので、生産緑地の追加指定希望のあるかたは、ご相談ください。その際に、以下の資料をご準備願います。(資料がない場合でも事前相談は可能ですが、口頭などでの説明をお願いします。)
生産緑地地区(農地)は都市計画決定から30年経過後には、いつでも買取り申出が可能となるため、現在適用されている税制措置が適用されなくなります。
そこで、引き続き都市農地の保全をはかるため、特定生産緑地制度が創設され、市は所有者の意向に基づき、特定生産緑地に指定できることになりました。また、特定生産緑地の指定は、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過前までに受けることが必要です。
特定生産緑地に指定されると、買取り申出が可能となる期間が10年延長されますが、現在適用されている税制措置が引き続き適用されます。
都市農地の貸借の円滑化に関する法律が制定され、平成30年9月1日に施行されました。これは市街化区域の農地のうち、生産緑地の新たな貸借の制度です。
貸借の手続きは、生産緑地の借り手が耕作の事業に関する計画(事業計画)を作成のうえ、市長の認定を受けるものです。この認定を受けた事業計画に従って生産緑地に設定された賃借権などは、次のメリットを受けることができます。
市長による認定の際に農業委員会の決定を経ているので、改めて農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要がなくなります。
詳しくは、農業振興室(市役所別館4階)までお問い合わせください。
Word版(ワード:36KB)/PDF版(PDF:162KB)
Word版(ワード:21KB)/PDF版(PDF:111KB)
都市農地の対策の円滑化に関する法律の概要など(農林水産省ホームページ)( 外部サイトへリンク )
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