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更新日:2025年3月24日

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農業の野焼きについて

お知らせ:火煙上昇届について電子申請ができるようになりました

野焼きとは

 「野焼き」とは、屋外において廃棄物を焼却する行為のことです。

野焼きの法的根拠について 

 「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において原則禁止です。

 しかし、農業者が農業を営む上で必要な「野焼き」(稲わらや畦の草の焼却など)は「同法施行令」で焼却禁止の例外として認められています。

 農業者の「野焼き」は法律で認められている行為であるため、行為者が自らの責任において行うものです。

 市が許可するものではありません。

(農家のみなさまへ)野焼きをする際は、事前に届出が必要です

 「野焼き」をする際は、事前に消防署に届出をする必要があります。

 「野焼き」は火煙を発生させるため、火災予防条例に規定する「火災と紛らわしい行為」となるため、消防署への届出が必要となります。

 届出は、次の方法で受付しています。

 住民の皆さんに情報提供するために、野焼きを行う直前ではなく、前日(開始24時間以前)までに届出を行ってください。

  1. 最寄りの消防署へ火煙上昇届を提出、または電話(箕面消防署 072-724-9090)でも受付可
  2. 電子申請による手続き( 外部サイトへリンク )(ただし、前日までの受付となります。)

 なお、周辺に住宅がある場合は、「できるだけ焼却する量や回数を少なくする」「風向きや時間帯を注意する」など、近隣住民のかたへご配慮をお願いします。

周辺にお住まいのかたへお願い

 周辺にお住いのかたは、煙などが発生するため、「家の窓を閉める」「洗濯物を外に干さない」などのご対応をお願いします。

野焼き情報の提供

 消防署に届出された情報をもとに、次のとおり野焼き情報を提供しています。

1.市ホームページに掲載

 現在の状況は、野焼き情報の提供ページをご覧ください。

 土日祝日および閉庁時間でも提供しています。

2.箕面くらしナビ(アプリ)でお知らせ

 無料のスマートフォン向けアプリ「箕面くらしナビ」で野焼き情報を配信しています。

 土日祝日および閉庁時間でも配信しています。


 箕面くらしナビをダウンロードされていないかたは、ダウンロードをお願いします。
 詳細は、箕面くらしナビのページをご覧ください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部農業振興室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6728

ファックス番号:072-722-2466

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