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お知らせ:火煙上昇届について電子申請ができるようになりました
「野焼き」とは、屋外において廃棄物を焼却する行為のことです。
「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において原則禁止です。
しかし、農業者が農業を営む上で必要な「野焼き」(稲わらや畦の草の焼却など)は「同法施行令」で焼却禁止の例外として認められています。
農業者の「野焼き」は法律で認められている行為であるため、行為者が自らの責任において行うものです。
市が許可するものではありません。
「野焼き」をする際は、事前に消防署に届出をする必要があります。
「野焼き」は火煙を発生させるため、火災予防条例に規定する「火災と紛らわしい行為」となるため、消防署への届出が必要となります。
届出は、次の方法で受付しています。
住民の皆さんに情報提供するために、野焼きを行う直前ではなく、前日(開始24時間以前)までに届出を行ってください。
なお、周辺に住宅がある場合は、「できるだけ焼却する量や回数を少なくする」「風向きや時間帯を注意する」など、近隣住民のかたへご配慮をお願いします。
周辺にお住いのかたは、煙などが発生するため、「家の窓を閉める」「洗濯物を外に干さない」などのご対応をお願いします。
消防署に届出された情報をもとに、次のとおり野焼き情報を提供しています。
現在の状況は、野焼き情報の提供ページをご覧ください。
土日祝日および閉庁時間でも提供しています。
無料のスマートフォン向けアプリ「箕面くらしナビ」で野焼き情報を配信しています。
土日祝日および閉庁時間でも配信しています。
箕面くらしナビをダウンロードされていないかたは、ダウンロードをお願いします。
詳細は、箕面くらしナビのページをご覧ください。
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