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認定農業者制度は、現在、「国版認定農業者」と「大阪版認定農業者」の2つがあります。
いずれの制度も認定を受けると、一定の要件の下、支援を受けることができます。
国版認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標などを内容とする基本構想を策定し、基本構想に示された目標に向けて、農業者が自らの創意工夫に基づいて作成した農業経営改善計画(5年後の経営目標)を市町村が認定し、認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
1.計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用をはかるために適切なものであること
3.計画の達成される見込が確実であること
認定を受けようとする農業者は、市町村に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
4.農業従事の様態などに関する改善の目標(休日制の導入など)
申請を検討されるかたは、事前に箕面市みどりまちづくり部農業振興室にご相談ください。
また、支援措置など制度の詳細については、農林水産省のホームページをご覧ください。
大阪版認定農業者とは、国版認定農業者に加え、小規模であっても地産地消に取り組む農業者などを育成・支援することにより、府民へ安全安心な農畜産物を安定的に供給することをめざすものです。
認定タイプ | 認定基準(5年後の目標) |
---|---|
大阪府認定経営強化型農業者 |
農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者、及びこれと同程度の農業経営を実施する 農業者 |
大阪府認定地域貢献型農業者 |
自ら生産した農畜産物、またはそれを主に使用して自ら加工品を製造し、府内へ年間 50万円以上出荷・販売する農業者 ※認定新規就農者は事務手続きなしにみなす |
大阪府認定地域営農組織 |
構成員が生産した農畜産物、またはそれを主に使用して加工品等を製造し、年間で (農業者数×50万円以上)出荷・販売する組織、または、生産過程における基幹的な 農作業(耕耘・畝立て、は種・定植、収穫など)を、年間30a(延べ面積)以上受託 する組織 |
認定を受けようとする農業者は、大阪府内市町村に次のような内容を記載した「農業経営計画認定申請書」を提出する必要があります。
1.農業経営計画及び農作業受託の現状及び目標
2.目標達成のためにとるべき措置
申請様式及び支援措置など制度の詳細については、大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
なお、申請を検討されるかたは、事前に箕面市みどりまちづくり部農業振興室にご相談ください。
よくあるご質問
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