更新日:2023年10月5日

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認定農業者制度

概要

認定農業者制度は、現在、「国版認定農業者」と「大阪版認定農業者」の2つがあります。

いずれの制度も認定を受けると、一定の要件の下、支援を受けることができます。

 

国版認定農業者について

国版認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標などを内容とする基本構想を策定し、基本構想に示された目標に向けて、農業者が自らの創意工夫に基づいて作成した農業経営改善計画(5年後の経営目標)を市町村が認定し、認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定基準

1.計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用をはかるために適切なものであること
3.計画の達成される見込が確実であること

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、市町村に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
4.農業従事の様態などに関する改善の目標(休日制の導入など)

申請などについて

申請を検討されるかたは、事前に箕面市みどりまちづくり部農業振興室にご相談ください。
また、支援措置など制度の詳細については、農林水産省のホームページをご覧ください。

箕面市農業経営基盤強化促進基本構想

農業経営基盤強化促進基本構想(PDF:269KB)

大阪版認定農業者について

大阪版認定農業者とは、国版認定農業者に加え、小規模であっても地産地消に取り組む農業者などを育成・支援することにより、府民へ安全安心な農畜産物を安定的に供給することをめざすものです。

認定基準

2018年4月1日より、認定タイプが新しくなりました。

旧認定タイプで認定を受けているかたは、次回更新時から新しいものが適用されます。

旧認定タイプ 新認定タイプ 認定基準(5年後の目標)
大阪府認定農業者 大阪府認定経営強化型農業者 (1) 国認定農業者(みなし認定)
(2) (1)に準ずる者

大阪府認定
地産地消農業者

大阪府認定エコ農業者

大阪府認定地域貢献型農業者

(1) 府内に農産物を出荷、販売し、地産地消に貢献
(2) 地域の学校給食に食材を提供し、地産地消・食育に貢献
(3) 体験農園などを運営し、府民に農業体験の場を提供

(1)(2)(3)いずれの場合でも
・原則、50万円以上の販売額をめざす
 (主たる従事者1人あたり)
・50万円が困難な場合は、「大阪エコ農産物認証制度」
 に基づく生産をしている場合は認定可とする。

大阪府認定地域営農組織
大阪府認定農業支援組織
大阪府認定地域営農組織

(1)水稲や高収益作物などを生産し、将来的に法人化をめざす
    集落営農組織
(2)自らの農地を耕作し、また、作業受委託などにより府内の
    農地・農空間保全に貢献する組織

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、大阪府内市町村に次のような内容を記載した「農業経営計画認定申請書」を提出する必要があります。
1.農業経営計画及び農作業受託の現状及び目標
2.目標達成のためにとるべき措置

申請様式など

申請様式及び支援措置など制度の詳細については、大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
なお、申請を検討されるかたは、事前に箕面市みどりまちづくり部農業振興室にご相談ください。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部農業振興室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6728

ファックス番号:072-722-2466

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