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更新日:2024年9月30日

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農地法第32条(遊休農地の意向調査)について

次の(1)(2)いずれかに該当する農地は、遊休農地として所有者に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査を実施します。

 

【意向調査対象農地】

(1)1年以上にわたり農作物の作付が行われておらず、かつ、今後も農地所有者などの農地の維持管理(草刈、耕起など)状態や農業経営に関する意向などから、農作物の栽培が行われる見込みがない農地

(2)農作物の栽培は行われているが、周辺の同種の農地において通常行われている栽培方法と認められる利用の態様と比較して、その程度が著しく劣っている農地

遊休農地の解消について(外部サイトへリンク)

 

 

よくあるご質問

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所属課室:農業委員会事務局農業振興室 

箕面市西小路4‐6‐1

内線:箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6764

ファックス番号:072-722-2466

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