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次の(1)(2)いずれかに該当する農地は、遊休農地として所有者に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査を実施します。
【意向調査対象農地】
(1)1年以上にわたり農作物の作付が行われておらず、かつ、今後も農地所有者などの農地の維持管理(草刈、耕起など)状態や農業経営に関する意向などから、農作物の栽培が行われる見込みがない農地
(2)農作物の栽培は行われているが、周辺の同種の農地において通常行われている栽培方法と認められる利用の態様と比較して、その程度が著しく劣っている農地
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