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農薬販売者の届出
実施案内
箕面市内において農薬を販売する場合は、その販売所(事業所)ごとに、次により箕面市長への届出が必要です。
1.新規届出
(1)提出書類
- 所定の届出書2部
- 法人の場合は登記簿謄本、又は登記事項証明書1部、個人の場合は住民票1部(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの。コピー可。)
- 返信用封筒(切手を貼付し、宛名書を記入のもの。)
(2)提出期限
- 新規の場合:販売業務を開始する日までに(開始の日を含む。)
- 販売所を増設した場合:増設した日から起算して2週間以内
2.変更・廃止届出(1で届け出た内容に変更が生じた場合、又は業務を廃止した場合)
(1)提出書類
- 所定の届出書変更の場合2部、廃止の場合1部
- 法人の場合は登記簿謄本、又は登記事項証明書1部、個人の場合は住民票1部(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの。コピー可。)←廃止の場合は不要です。
- 返信用封筒(切手を貼付し、宛名書きを記入したもの。)
(2)提出期限
- 変更が生じた日、又は業務を廃した日から起算して2週間以内
問合せ窓口
みどりまちづくり部農業振興室
電話番号:072-724-6728
FAX番号:072-722-2466
住所:〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号(箕面市役所別館4階)
参考資料
申請案内のリンク

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