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更新日:2024年5月20日

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農地法第4条・第5条(農地転用)の手続きについて

 

農地転用とは、農地を農地以外のもの(住宅、駐車場、資材置き場など)に転換することです。
農地を転用しようとする場合は、必ずその行為を行う前に農業委員会の許可(市街化調整区域内の農地)を受けるか、農業委員会への届出(市街化区域内の農地)をしなければなりません。

(一時的に資材置き場などに利用する場合も転用になります。)


また、農地の転用には、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権など)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で、適用条項(許可申請書などの様式)が異なります。

なお、手続きをしないで転用した場合には、原状回復を含めた是正措置が行われます。

 

 農地転用の手続き

転用手続きの流れ(外部サイトへリンク)

(1)市街化調整区域内の農地  

あらかじめ農業委員会による転用許可が必要です。

農地転用許可申請は、農地法の転用許可基準に適合し、かつ、関係法令(開発関係など)とも整合していなければなりません。

市街化調整区域の許可申請は、原則、月末が締め切りで、翌月の農業委員会に諮り、大阪府農業会議に諮問し答申が出てからの許可・不許可になります。
(注意:年末は申請締切日が早まる場合がありますので、農業委員会事務局までお問い合わせください。)

地転用が認められない場所がありますので、事前に農業委員会事務局へお問い合わせください。

 

(2)市街化区域内の農地

あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可は必要ありません。届出については、随時、受付しています。

(注意:年末の届出受付は締め切り日を設ける場合がありますので、農業委員会事務局までお問い合わせください。)

受付から2週間以内に受理通知書をお渡しいたします。

 

 

(3)生産緑地

生産緑地の転用はできません。

 

農業用施設を建てるとき

農地に2a(200平方メートル)未満の農業用施設を建てる場合は転用許可(届出)を要しませんが、農業用施設の設置報告書を提出してください。(農地法施行規則第29条第1項)

農業用施設設置報告書様式(ワード:136KB)

 

無断転用したり、許可どおりに転用しなかった場合

無断転用した場合や転用許可にかかる事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がされる場合があります。(農地法第51条)

罰則の適用もあります。平成21年農地法改正で罰則が強化され、罰金額が大幅に引き上げられました。

 

罰則

(1)違反転用

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

(法人は1億円以下の罰金)

(2)違反転用における原状回復命令違反

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

(法人は1億円以下の罰金)

 

農地法第4条・第5条(農地転用)許可届出の状況 単位:平方メートル

農地法第4条・第5条許可届出の状況(用途別農地転用面積)

年区分

転用
件数

転用面積

用途別転用面積

住宅

事務所

・店舗

駐車場

資材置場

道水路

そのほか

平成9年

119

59,816

21,855

2,618

11,668

2,967

137

20,571

平成10年

77

44,691

8,973

15,968

13,074

1,361

33

5,282

平成11年

47

29,108

8,535

1,881

4,376

3,393

0

10,923

平成12年

76

41,034

9,254

1,926

12,944

157

0

16,753

平成13年

68

28,792

12,068

3,217

9,608

241

0

3,658

平成14年

107

83,419

16,621

37,911

13,118

7,099

273

8,397

平成15年

82

51,431

10,747

14,275

22,283

2,605

737

784

平成16年

68

32,305

18,754

5,386

5,637

2,200

139

189

平成17年

86

42,881

19,865

6,321

12,697

3,584

414

0

平成18年

98

62,695

36,346

4,233

11,392

4,779

1,718

4,227

平成19年

92

54,324

12,722

31,368

6,753

3,277

0

204

平成20年

77

42,346

25,791

8,477

3,016

3,702

632

728

平成21年

78

46,302

32,231

9,771

3,942

230

76

52

平成22年

83

44,208

29,396

5,134

7,355

0

29

2,294

平成23年

77

45,362

15,668

13,000

13,980

2,077

637

0

平成24年

62

25,953

11,974

1,076

3,617

7,448

475

1,363

平成25年

59

26,598

13,983

3,415

4,138

3,517

59

1,486

平成26年

60

25,566

14,271

1,858

4,524

2,602

276

2,035

平成27年

42

24,026

10,211

2,016

3,612

4,959

0

3,228

平成28年

60

29,957

9,913

0

10,653

4,930

43

4,418

平成29年

55

24,146

7,981

0

7,244

4,541

20

4,360

平成30年

36

18,595

7,660

3,072

4,537

2,130

530

666

令和元年

42

16,035

10,211

0

2,309

3,018

114

383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局農業振興室 

箕面市西小路4‐6‐1

内線:箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6764

ファックス番号:072-722-2466

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