更新日:2026年4月13日

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特別児童扶養手当

土曜日も窓口(市役所別館2階子ども総合窓口)でお手続きいただけます。

土曜開庁についてはこちらをご覧ください。

対象者

政令に規定する障害の状態にある20歳未満のかたを監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、または、父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人

政令に規定する障害の状態

政令に規定する障害の状態については、以下の種類の診断書(所定)に基づき判定され、障害者手帳を所持していない方も対象となる場合があります。
※障害者手帳の障害種別や等級によっては、診断書を省略することができます。

診断書の種類

  • 眼の障害
  • 聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下・音声又は言語の機能障害
  • 肢体不自由の障害
  • 知的・精神の障害
  • 呼吸器機能の障害
  • 循環器疾患の障害
  • 腎、肝疾患、糖尿病の障害
  • 血液・造血器、その他の障害

受給制限について

※扶養対象者が政令に規定する障害の状態にあっても、受給できない場合があります。

  • 扶養対象者の生計を維持している扶養者や同居者等の所得額が基準を超える場合(所得制限限度額の表
  • 扶養対象者が施設(通園施設を除く)に入所している場合
  • 扶養者または対象児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合

手当月額

※等級は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に定める等級です。

  • 令和7年度(令和7年4月分~令和8年3月分)
1級 月額  56,800円
2級 月額  37,830円

 

 

 

  • 令和8年度以降(令和8年4月分~)
1級 月額  58,450円
2級 月額  38,930円

 

 

 

手当額(月額)は物価スライドにより改定される場合があります。

【参考】令和6年4月から令和7年3月までの手当月額

1級/55,350円     2級/36,860円

手当の支払期日

支払い期 支払い日 支払い方法
4月期(12月~3月分) 4月11日

 

請求者が指定した

金融機関への口座振り込み

 

8月期(4~7月分) 8月11日
12月期(8~11月分) 11月11日

提出書類

申請時に必要なもの(PDF:1,769KB)

特別児童扶養手当(扶養親族数別)所得制限限度額

所得額の計算方法

所得額=年間収入額ー必要経費(給与所得控除等)ー80,000円ー諸控除

所得限度額表

扶養親族数

請求者(父母または養育者)

配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人

5,736,000円未満

6,962,000円未満

 

以下1人増す毎に380,000円加算

以下1人増す毎に213,000円加算

※上記の所得限度額は扶養親族の内訳により変化する場合がございます。

※扶養義務者とは:請求者の父母兄弟姉妹などで、同居しているかた

控除額表

控除項目 控除額
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 控除相当額    
配偶者特別控除 控除相当額
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
普通障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除(本人が勤労学生) 270,000円

 

受給後のお手続きについて

所得状況届     すべての受給者

支払いの認定を受けられているかたは、毎年8月にご案内する所得状況届を必ず提出してください

(現在すでに受給中のかたには通知いたします。)

この届出は手当を引き続き受けるために不可欠なお手続きです。

届出がないと、手当を受けることができません。

また、遅れて提出されると、手当の受け取りが遅れます。

所得状況届を2年間続けて出さないままにしておくと手当を受ける資格がなくなります。

有期認定再認定請求書       認定に有期(有効期限)が設けられているかた

特別児童扶養手当の認定には、障害の程度に応じて1年から2年程度の有期が設けられています。

  • 有期がある場合、有期再認定を受けなければ、有期の翌月分以降の手当の支給が受けられなくなります
  • 有期内に有期再認定請求の手続きをされない場合、再認定されても再認定請求月の翌月からの認定、支給になります。
  • 受給者または児童が外国籍で在留期限がある場合には障害に係る有期の更新のほか、当該在留期限の更新時にも有期再認定請求書の提出が必要になります。また、在留カードの写しも必要です。

額改定請求書・額改定届   監護(養育)する児童数、障害の程度が変わったかた

  • 額改定請求書  …  手当の額が増額するとき
  1. 監護する障害のある児童が増えたとき
  2. 障害の程度が重くなったとき

例)療育手帳(B1からAに変更など)

1.2.ともに認定された場合、請求月の翌月分の手当から増額になります。

なお、請求が遅れた場合、遡って額の改定はされません。手続きが遅れないようご注意ください。

  • 額改定届  …  手当の額が減額するとき
  1. 2人以上の対象児童がいる世帯で、監護する児童が減ったとき

例)児童が施設に入所した、など。(施設入所日の前日が事由発生日です。)

  2. 障害の程度が軽くなったとき

例)療育手帳(AからB1に変更など)

1.2.ともに額改定事由の発生した日の翌月分の手当から減額になります。届出の翌月からではありません。

資格喪失届      受給資格がなくなるかた

次の場合は受給資格がなくなります。すみやかに資格喪失届(受給者死亡の場合も同一様式)を提出してください。

  1. 受給者又は対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  2. 受給者又は対象児童が死亡したとき
  3. 対象児童が父又は母に監護されなくなったとき
  4. 対象児童が養育者に養育されなくなったとき
  5. 対象児童が児童福祉施設等(障害児入所施設等を含む)に入所したとき

(ただし、母子生活支援施設や保育園、ショートステイを除く)

  6.対象児童が障害を事由とする公的年金を受給するようになったとき

  7.対象児童の障害が支給基準に該当しなくなったとき

所得状況変更届兼支給停止関係届  所得更正・世帯状況の変更があったかた

  • 所得制限限度額を超えていた人が、限度額以内になる場合

変更事由の発生した日の属する月の翌月から手当の対象になります。

  • 所得制限限度額以内だったかたが、所得制限限度額を超える場合

変更事由の発生した日の属する月の翌月から手当が支給停止になります。

※すでに受け取られた手当がある場合には、手当額を返還していただくことになりますのでご注意ください。

その他のお手続き

  • 氏名変更届
  • 住所変更届
  • 府外転入届(府外および大阪市、堺市から箕面市に転入した場合)
  • 振込先口座申出書
  • 証書亡失届・再交付申請書 

など

お申し込み・お問い合わせ

子ども総合窓口

〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号

電話:072-724-6791

ファックス:072-721-9907

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局子育て支援課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6738

ファックス番号:072-721-9907

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