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政令に規定する障害の状態にある20歳未満のかたを監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、または、父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人
政令に規定する障害の状態については、以下の種類の診断書(所定)に基づき判定され、障害者手帳を所持していない方も対象となる場合があります。
※障害者手帳の障害種別や等級によっては、診断書を省略することができます。
※扶養対象者が政令に規定する障害の状態にあっても、受給できない場合があります。
※等級は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に定める等級です。
1級 | 月額 55,350円 |
2級 | 月額 36,860円 |
1級 | 月額 56,800円 |
2級 | 月額 37,830円 |
手当額(月額)は物価スライドにより改定される場合があります。
1級/53,700円 2級/35,760円
支払い期 | 支払い日 | 支払い方法 |
4月期(12月~3月分) | 4月11日 |
請求者が指定した 金融機関への口座振り込み
|
8月期(4~7月分) | 8月11日 | |
12月期(8~11月分) | 11月11日 |
所得額=年間収入額ー必要経費(給与所得控除等)ー80,000円ー諸控除
扶養親族数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
3人 |
5,736,000円未満 |
6,962,000円未満 |
|
以下1人増す毎に380,000円加算 |
以下1人増す毎に213,000円加算 |
※上記の所得限度額は扶養親族の内訳により変化する場合がございます。
控除項目 | 控除額 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
普通障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除(本人が勤労学生) | 270,000円 |
支払いの認定を受けられているかたは、毎年8月にご案内する所得状況届を必ず提出してください。
(現在すでに受給中のかたには通知いたします。)
この届出は手当を引き続き受けるために不可欠なお手続きです。
届出がないと、手当を受けることができません。
また、遅れて提出されると、手当の受け取りが遅れます。
所得状況届を2年間続けて出さないままにしておくと手当を受ける資格がなくなります。
特別児童扶養手当の認定には、障害の程度に応じて1年から2年程度の有期が設けられています。
例)療育手帳(B1からAに変更など)
1.2.ともに認定された場合、請求月の翌月分の手当から増額になります。
なお、請求が遅れた場合、遡って額の改定はされません。手続きが遅れないようご注意ください。
例)児童が施設に入所した、など。(施設入所日の前日が事由発生日です。)
2. 障害の程度が軽くなったとき
例)療育手帳(AからB1に変更など)
1.2.ともに額改定事由の発生した日の翌月分の手当から減額になります。届出の翌月からではありません。
次の場合は受給資格がなくなります。すみやかに資格喪失届(受給者死亡の場合も同一様式)を提出してください。
(ただし、母子生活支援施設や保育園、ショートステイを除く)
6.対象児童が障害を事由とする公的年金を受給するようになったとき
7.対象児童の障害が支給基準に該当しなくなったとき
変更事由の発生した日の属する月の翌月から手当の対象になります。
変更事由の発生した日の属する月の翌月から手当が支給停止になります。
※すでに受け取られた手当がある場合には、手当額を返還していただくことになりますのでご注意ください。
など
子ども総合窓口
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号
電話:072-724-6791
ファックス:072-721-9907
よくあるご質問
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