ここから本文です。
10年以上の受給資格期間を満たしたかたが、65歳になったときから受給できます。また、60歳から64歳の間でも繰上(65歳から75歳は繰下)して受給できます。ただし、繰上(繰下)した月数に応じて年金額は減額(増額)されます。
国民年金に加入中、または60歳以上65歳未満で日本に住んでいる間に初診日(障がいの原因となる傷病について、初めて診療を受けた日)のある、病気やけがで法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にあるときは受給できます。
第1号被保険者として3年以上保険料を納めていたかたが、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給することなく死亡した場合、そのかたと生計を同じくしていた遺族が受給できます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受給できる場合を除きます。
第1号被保険者として10年以上保険料を納めていた夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳になるまで受給できます。
定額保険料のほかに付加保険料(月額400円)を上積みして納付したかたが、老齢基礎年金に加算して受給できます。ただし、国民年金基金に加入している場合、加入できません。
明治44年4月1日以前に生まれたかた、または大正5年4月1日以前に生まれたかたで、一定の保険料の納付または免除期間があり、本来の老齢年金に該当しなかったかたが受給できます。
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障がい者のかたについて、福祉的な措置として「特別障害給付金制度」が平成17年4月に創設されました。
【対象となるかた】
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金に任意加入対象であった被用者などの配偶者であり、当時任意加入していなかった期間内に初診日(障がいの原因となる傷病について、初めて診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級に相当の障がいの状態にあるかた(65歳に達する前日までに当該障がい状態に該当したかたに限る)
*障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などの受給ができるかたは対象外
国民年金制度のご案内のページに戻る
なお、箕面市を管轄している年金事務所は、豊中年金事務所です。
住所:〒560-0023 豊中市岡上の町4-3-40
電話番号:06-6848-6831(代表)
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください