更新日:2023年4月1日

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児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進をはかることを目的として支給される手当です。

お知らせ:箕面市では、土曜日も窓口(箕面市役所別館2階子ども総合窓口)でお手続きいただけます。
土曜開庁について

 

1.児童扶養手当を受けることのできるかた

2.手当の月額

3.支払いの時期

4.手続きに必要な書類

5.現況届について

6.届出の内容が変わったとき

7.割引制度について

8.電話によるお問い合わせ

児童扶養手当を受けることのできるかた

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害を持っている場合は20歳未満)を養育している父または母、もしくはその児童を養育しているかたで、下記の所得制限額を超えておられないかたは、児童扶養手当を受給することができます。

下記の所得制限額を超えるかたは、その年度は児童扶養手当が支給されませんが、支給要件に該当するかたはご相談ください。

【対象となる児童】

  • (1)父母が婚姻を解消した児童
  • (2)父または母が死亡した児童
  • (3)父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  • (4)父または母の生死が明らかでない児童
  • (5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • (6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • (7)父または母が1年以上拘禁されている児童
  • (8)婚姻によらないで生まれた児童

 

ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、上記の場合であっても、対象となりません。

【対象とならない場合】

  • (1)父、母、養育者または児童が日本に住んでいないとき
  • (2)父または母と生計を同じくしているとき(父または母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
  • (3)父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く)
  • (4)児童が里親に委託されているとき
  • (5)児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)

 

【受給者または児童が公的年金などを受給している場合】

平成26年12月から、受給者または児童が公的年金などを受給している場合、年金額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受けることができるようになりました。児童が公的年金などの子の加算対象である場合、加算を受けた上で、その差額分の児童扶養手当を受けることができます。

なお、受給者や児童が受給されている公的年金などの金額が児童扶養手当の手当額を上回る場合、手当は支給停止となります。詳細はこちらをご覧ください。

厚生労働省ホームページより( 外部サイトへリンク )

 

令和3年3月分の児童扶養手当から障害年金を受給しているかたの算出方法が変わります。

詳細はこちらをご覧ください。

障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭のみなさまへ(PDF:219KB)

手当の月額

手当の額は、申請者又は配偶者及び扶養義務者(同居している申請者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に申請される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、支給停止が決まります。毎年11月1日から翌年10月31日までを支給年度として、年度単位で手当の額を決定します。

 

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額など)+養育費【注1】-8万円-諸控除【注2】

【注1】養育費は手当の対象児童の父母から受け取った金額の8割を所得の算定に含みます。(1円未満は四捨五入)

【注2】諸控除は下表のとおり

控除

控除金額

障害のあるかた控除

特別障害のあるかた控除

勤労学生控除

雑損控除

医療費控除

小規模企業共済など掛金控除

寡婦控除

ひとり親控除

配偶者特別控除

27万円

40万円

27万円

当該控除

当該控除

当該控除

27万円

35万円

当該控除

寡婦控除、ひとり親控除は、受給者が子の父母以外の養育者であるかたや扶養義務者のかたに限り、適用されます。

 

児童扶養手当の手当月額(令和5年4月分から)

対象児童数 全部支給 一部支給
1人目

月額44,140円

月額44,130円から
10,410円まで
2人目 月額10,420円

月額10,410円から

5,210円まで

3人目以降 月額6,250円

月額6,240円から

3,130円まで

手当の一部支給額の計算方法(令和5年4月から)※いずれも、10円未満は四捨五入

  • 第1子44,140円-((前年の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0235804+10円)
  • 第2子10,420円-((前年の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0036364+10円)
  • 第3子以降6,250円-((前年の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0021748+10円)

 

 

児童扶養手当(扶養親族数別)所得制限限度額(平成30年8月から)

扶養親族数

本人

扶養義務者・
配偶者・孤児などの養育者

全部支給

一部支給

0人

490,000円未満

1,920,000円未満

2,360,000円未満

1人

870,000円未満

2,300,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,250,000円未満

2,680,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,630,000円未満

3,060,000円未満

3,500,000円未満

以後1人増すごとに所得制限額は38万円を加算した額

 

(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額となります。

(1)「母または養育者」の場合は次の1及び2を加算

1.老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

2.特定扶養親族1人につき15万円(一般扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満含む)

(2)「扶養義務者、配偶者及び孤児などの養育者」の場合は、老人扶養親族1人につき6万円を加算(扶養親族などの全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)

(注2)扶養親族などが6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族などが注2の場合はそれぞれ加算)を加算した額となります。

支払いの時期

原則として、1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日に、それぞれの前月分まで支払います。

支払予定日 対象月
1月11日 11月、12月分
3月11日 1月、2月分
5月11日 3月、4月分
7月11日 5月、6月分
9月11日 7月、8月分
11月11日 9月、10月分
  • 支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
  • 令和元年11月より手当の支払回数が年6回の支払に変わりました。詳細はこちらをご覧ください。厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

手続きに必要な書類

(1)申請者及び対象児童の戸籍謄本(外国籍のかたは不要)

※本籍地が箕面市のかたは、無料交付の対象になりますので子ども総合窓口までお問い合わせください。

(2)申請者名義の銀行口座のわかるもの

(3)マイナンバーがわかるもの

(4)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

(5)そのほか状況により必要な書類がありますので、お問い合わせください。

現況届について

現在、児童扶養手当を受けているかた(支給停止のかたも含む)は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。

提出についての案内は7月下旬に送付しますので、案内に従い、現況届を提出してください。

 

届出の内容が変わったとき

次の場合は、届け出が必要ですので、子ども総合窓口までお申し出ください。

  • 市内で転居した、または市外へ転出した場合
  • 氏名を変更した場合:変更したかたの戸籍謄本が必要です。
  • 振込先指定金融機関を変更する場合
  • 扶養義務者と同居または別居することになったとき
  • 受給者または児童が公的年金を受給することになったとき
  • 手当を受ける資格がなくなったとき

割引制度について

 電話によるお問い合わせ

子ども総合窓口

〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号

電話:072-724-6791

ファックス:072-721-9907

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局子育て支援室 

箕面市西小路4‐6‐1

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