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箕面市の選挙人名簿に登録されているかたで、投票日当日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの予定のある場合は、「期日前投票制度」または「不在者投票制度」を利用することができます。
告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までの期間(土曜日・日曜日・祝日を含む)、下記の期日前投票所で期日前投票をすることができます。
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査から平尾会館及び豊川支所の期日前投票期間が短縮されますのでご注意ください。
当日投票所は混雑します。期日前投票所をご利用ください。
<時間>午前7時30分から午後9時まで
<時間>午前8時30分から午後8時まで
<時間>午前8時30分から午後8時まで
<時間>午前7時30分から午後9時まで
入場案内券(はがき)が届いていない場合は、投票所備え付けの期日前投票宣誓書にご記入いただくと投票できます。
期日前投票宣誓書はこちら(PDF:68KB)からもダウンロードできます。
期日前投票期間中または投票日当日に、出張などで本市を離れているかたは、あらかじめ本市選挙管理委員会に投票用紙などを請求されたうえ、出張先などにある市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、病院・施設など(不在者投票指定施設に限る)に入院・入所中のかたは、病院長・施設長などに申し出ると、病院・施設などで不在者投票ができます。
(1)「不在者投票宣誓書・請求書」で、箕面市選挙管理委員会まで投票用紙の交付を請求してください。※郵送での請求も可能です。
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(2)請求書が市選挙管理委員会に届きますと、投票用紙などを滞在地などのご本人あてに郵送(レターパックプラス)します。
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(3)滞在地、または居住地の市区町村選挙管理委員会が指定する投票場所で投票してください。
※土日祝は投票できない場合がありますので、投票が可能な日時については、滞在地または居住地の市区町村選挙管理委員会に必ず問い合わせてください。
電子申請を行うためには下記のものが必要です。
その他、電子署名が行えるよう動作環境を準備する必要があります。詳しくは「動作環境ぴったりサービス( 外部サイトへリンク )」をご確認ください。申請手続きは「ぴったりサービス( 外部サイトへリンク )」から始めてください。
(1)ぴったりサービスのトップページにて、「箕面市」「選挙」を選択し、検索する。
(2)「不在者投票等の投票用紙等の請求(滞在地投票)」を選択し、申請に進む。
(3)申請方法を確認し、必要事項を記入の上、申請する。
入院されている病院などが不在者投票が可能な施設であるかを確認の上、病院長などに申し出てください。
(2) 郵便投票等証明書交付申請書(代理記載あり)(PDF:46KB)
※代理記載の対象となるかたは(2)~(4)の様式をご提出ください。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことに伴い、令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙では、特例郵便等投票の制度が利用できなくなりました。
箕面市の投票所では、障害や病気、怪我のあるかたが、代理投票など必要に応じて配慮を求められるよう投票支援カードを配置しております。また、以下のリンクから投票支援カードをダウンロードすることができます。事前に必要事項をご記入いただいたカードを投票所事務従事者に提示していただくと、受付での対応がスムーズになります。投票所へお越しの際は是非ご活用ください。
※この支援カードは投票後、お持ち帰りいただくと、次回以後の選挙でも使用していただけます。
よくあるご質問
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