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更新日:2021年1月21日

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選挙制度の基本

選挙制度の5原則

  • 普通選挙の原則

  納税額や性別などにより差別を設けることなく、すべての18歳以上の日本国民に選挙権があります。

  • 平等選挙の原則

  性別や社会的身分などで差別されることなく、平等に一人一票の選挙権があります。

  • 直接選挙の原則

  有権者が直接代表者を選ぶことができます。

  • 自由選挙の原則

  誰にも干渉されず、自分の判断で自由に投票することができます。

  • 秘密投票の原則

  誰がどの候補者・政党等に投票したかわからないように、投票の秘密が守られています。

選挙の種類

選挙の種類 任期 定数

衆議院議員
(総選挙) 
4年  比例代表 176人
(近畿選挙区 28人)

 小選挙区 289人
(大阪府内 19人)
参議院議員
(通常選挙)
6年
(3年ごとに半数を改選)
 比例代表 100人

 選挙区 148人
(大阪府選挙区 8人)
都道府県 知事 4年 1人
議会議員
(一般選挙)
4年 各都道府県において条例で定める
(大阪府 88人)
市町村 市町村長 4年 1人
議会議員
(一般選挙)
4年 各市町村において条例で定める
(箕面市 23人)

 

  • 衆議院議員の総選挙

 任期満了に伴う総選挙及び解散による総選挙があります。衆議院議員の総選挙が行われる際には最高裁判所裁判官の国民審査も併せて行われます。

  • 参議院議員の通常選挙

 任期満了に伴う選挙のことをいいます。

  • 一般選挙

 任期満了や解散など地方公共団体の議会議員の定数全員について行われる選挙のことをいいます。

  • 補欠選挙

 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員が死亡・退職等によって欠けた場合で、繰越補充をしてもなお一定の欠員がある場合に行われる選挙のことをいいます。補欠選挙の場合、任期は前任者の残任期間となります。

選挙権と被選挙権

選挙権

 

種類 要件
衆議院議員 日本国民で満18歳以上である者
参議院議員
都道府県知事 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上同一市町村の区域内に住所のある者

※引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつその後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。
都道府県議会議員
市町村長 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上同一市町村の区域に住所のある者
市町村議会議員

被選挙権 

種類 要件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上である者
参議院議員 日本国民で満30歳以上である者
都道府県知事 日本国民で満30歳以上である者
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であり、その都道府県議会議員の選挙権を有する者
市町村長 日本国民で満25歳以上である者
市町村議会議員 日本国民で満25歳以上であり、その市町村議会議員の選挙権を有する者

※上記の要件を満たしていたとしても、犯罪などにより欠格事由に該当する場合は、選挙権及び被選挙権が制限されます。

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。

選挙人名簿についての詳細はこちら

 

 

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9561

ファックス番号:072-727-9579

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