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選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といい、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度で、すべての選挙に共通して使われます。
選挙人名簿に登録されるのは、箕面市に住所をお持ちの年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日から引き続き3力月以上、市の住民基本台帳に記録されているかたです。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で登録資格のあるかたを登録(※定時登録)するとともに、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消(死亡、転出など)されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
直近の定時登録(令和2年12月1日現在(12月1日登録))の登録者数は次のとおりです。
男52,289人
女59,056人
計111,345人
※1日が閉庁日にあたる場合、その直後の開庁日が登録日となります。(平成30年箕面市選挙管理委員会告示第3号)
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確性を担保できるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。次の要件に該当する場合に閲覧をすることができますので、ご希望される場合は事前に選挙管理委員会へお申し出ください。
※選挙期日の公示または告示の日から期日後5日間は名簿閲覧はできません。
選挙人名簿抄本の閲覧を希望するかたは、その用途にあわせて申出書を提出してください。
1.政治活動用(選挙運動を含む)閲覧申出書(PDF:93KB)
※申出書は選挙管理委員会事務局にも設置しています。
※閲覧するにあたり、閲覧されるかたの本人確認のため、国または地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書を提示してください。なお、顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、申出書記載の閲覧者の住所へ本人確認のための書類を郵送しますので、当該書類に署名・押印のうえ身分証明書(健康保険証など)とともに閲覧時に提示してください。(発送手続きに日数を要するので、遅くとも申出の一週間前までにその旨をご連絡ください。)
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