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更新日:2022年7月19日

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令和4年7月10日は第26回参議院議員通常選挙の投票日です

令和4年7月25日の参議院議員の任期満了に伴い、7月10日(日曜日)に参議院議員通常選挙が執行されました。

 

1.第26回参議院議員通常選挙 投開票結果

(1)選挙区選出議員選挙(大阪府選挙区)

(2)比例代表選出議員選挙

2.選挙日程など

(1)選挙の公示日:令和4年6月22日(水曜日)

(2)投票日:令和4年7月10日(日曜日)午前7時から午後8時まで

(3)投票所:市内38投票所

(4)開票:令和4年7月10日(日曜日)午後9時10分開始

    開票所:第一総合運動場市民体育館(スカイアリーナ)

(5)選挙人名簿登録基準日・登録日:令和4年6月21日(火曜日)

(6)投票できるかた(次のすべてに該当するかた)

  • 日本国民で満18歳以上のかた(平成16年7月11日以前のかた)
  • 令和4年3月21日以前から本市の住民基本台帳に登載され、市の選挙人名簿に登録されているかた

 (ただし、欠格事由に該当するかたは除かれます。)

3.投票所での投票について

(1)投票所は市内に38ヵ所あります。

(2)投票所入場案内券(はがき)を有権者のみなさんにお送りしますので、入場案内券(はがき)をお持ちになり、記載されている投票所で投票してください。

(3)引っ越しをされたかたの投票について

投票所での投票は2種類あります

  • 選挙区選挙・・・「候補者の氏名」を1名記載し、投票します。
  • 比例代表選挙・・・「政党そのほかの政治団体の名称または略称」を1つ、または「候補者の氏名」を1名記載し、投票します。

4.投票所における新型コロナウイルス感染予防対策について

投票所では次のような対策を行いますので、安心してお越しください。また、投票にお越しの際、マスクの着用などご協力いただきますようよろしくお願いします。

投票所従事者のマスクの着用

投票所に従事する職員は、マスクを着用して対応します。

投票所出入口に消毒用アルコールの設置

各投票所に消毒用アルコールを設置します。投票前及び投票後の手指消毒にご使用ください。

会場の換気

投票所の窓などを定期的に開放し、換気に努めます。

投票記載台の消毒

投票記載台を消毒用アルコールウェットティッシュでこまめに拭き、消毒します。

使い捨て鉛筆の使用

投票所において使い捨てクリップペンシルを用意します。使用後はお持ち帰りください。※筆記具の持参可

ビニールカーテンの設置

投票所内の受付などにビニールカーテンを設置します。

有権者へのお願い

  • 投票所ではマスクの着用、咳エチケットの励行をお願いします。
  • 投票所への来場前、帰宅後の手洗いなどをお願いします。
  • 投票は、お渡しするクリップペンシル(使い捨て鉛筆)やご持参の筆記具(鉛筆、シャープペンシルなどを推奨します。)をお使いください。
  • ほかの有権者との距離をとってください。
  • 投票所は、時間帯によっては混雑が予想されますので、混雑する時間帯を避けたり、期日前投票をご検討ください。

新型コロナウイルス感染症拡大状況における選挙の執行について

公職選挙法では、任期満了における選挙について、その任期が終わる前30日以内に行うこととされているため、選挙を執行しなければなりません。感染症防止対策のうえ選挙執行に努めますので、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

投票所混雑時間帯

過去の選挙では、午前7時~8時頃の時間帯が最も投票者が少ない傾向があります。直近の衆議院選挙では午後3時以降に投票者が減少傾向ですが、今回執行される参議院選挙は夏場の選挙となるため、前回参議院選挙と同様に正午~午後5時頃の時間帯が比較的投票者が少なくなる事が見込まれます。投票へ行かれる際のご参考にしてください。

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期日前投票所の混雑日

R3衆議院議員総選挙では、期日前投票期間の前半が投票者が少ない傾向があります。投票へ行かれる際のご参考にしてください。

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 5.新型コロナウイルス感染症患者のかたの投票について

特例郵便など投票制度

新型コロナウイルス感染症で宿泊施設・自宅療養などしているかたで、一定の要件に該当するかたは、「特例郵便など投票」ができます。制度の詳細については、総務省HP( 外部サイトへリンク )をご確認ください。

特例郵便など投票の対象となるかた

投票用紙などの請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が公示日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれるかた(特定患者など)が対象となります。

特定患者などとは

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規程による宿泊施設または当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの求め(外出自粛要請)を受けたかた
  • 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されているかた

手続きの概要

箕面市の選挙人名簿に登録されているかたで、特例郵便など投票の対象となるかたは、選挙期日の4日前までに箕面市選挙管理委員会に「外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面」(外出自粛要請書、就業制限通知書など)を添付した「特例郵便など投票請求書」を郵便などで送付することにより、投票用紙などを請求していただく必要があります。請求いただく際は、以下に掲載する宛名表示を封筒に貼り付けて送付してください。

 ※特例郵便など投票請求書は本人の署名が必要です。

特例郵便など投票の流れ

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請求書及び投票用紙などの送付にあたってのお願い

請求書及び投票用紙などの送付にあたっては、封筒をファスナー付きの透明ケースなどに入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明ケースが入手困難な場合は、自宅にある透明のケースや袋などに入れてテープなどで密封し、表面を消毒してください。)

6.「期日前投票」・「不在者投票」について

箕面市の選挙人名簿に登録されているかたで、投票日当日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの予定のある場合は、「期日前投票制度」または「不在者投票制度」を利用することができます。また、当日投票所では混雑が予想されますので、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からも、期日前投票の積極的なご利用をご検討ください。

7.投票所での点字投票・代理記載、投票所入場案内券

点字投票・代理記載による投票

視覚に障害があるかたは、点字投票ができます。また、病気やけがなどで自書できないかたは、投票所の係員が代理で記載しますので、お気軽に投票所の係員に申し出てください。

投票所入場案内券(はがき)

「投票所入場案内券」は、選挙の期日や投票場所をお知らせするほか、投票事務を正確速やかに行うため発行しています。万一、紛失されても投票できますので、その時は投票所の係員に申し出てください。(身分証明書などをご持参いただくと、手続きがスムーズです。)

8.選挙特集号

今回の選挙に関する情報の概要をまとめた冊子「選挙特集号」を作成し、市内に全戸配布します。以下のリンクからも確認できますので、ぜひご覧ください。

9.投票済証

箕面市PRキャラクター「滝ノ道ゆずる」と「モミジーヌ」が描かれたポストカード型投票済証を配布します。

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10.前回同選挙(令和元年7月21日執行)の箕面市における投票率

  • 53.97パーセント(選挙区選出議員選挙)
  • 53.96パーセント(比例代表選出議員選挙)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9561

ファックス番号:072-727-9579

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