箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 幼稚園・保育園に関するご案内、手続きなど > 保育必要量(標準時間・短時間)、教育・保育給付認定の変更
更新日:2022年6月14日
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保育施設を利用中で、その内容を変更したい場合は以下の手続きをしてください。
(1)認定区分(認定こども園の保育園コース(2号)から幼稚園コース(1号))
(2)保育必要量(保育短時間から保育標準時間または保育標準時間から保育短時間)
現在標準時間認定のかたが退職し、求職活動をするために短時間認定に変更をご希望されるかたは変更希望月の前月15日までにお手続ください。ただし、新しい勤務先での勤務時間が標準時間認定の利用範囲である場合は再度標準時間認定への変更が必要です。
(3)保育を必要とする事由(出産や病気ほか)
1.教育・保育給付認定変更申請書 兼 施設等利用給付認定変更申請書(PDF:110KB)
2.変更に関係する添付書類(認定変更申請書の添付書類欄をご確認ください。)
3.本人確認書類
<締め切り>
変更希望月の前月15日 (郵送の場合は必着。また、15日が日曜・祝日にあたる場合は翌開庁日。)
<受付時間>
月曜日から土曜日(祝日除く)午前8時45分から午後5時15分まで
<受付場所>
市役所別館2階子ども総合窓口
保護者のかたが直接申込みをしてください。豊川支所・止々呂美支所では受付を行っていません。
<郵送受付>
〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 子ども総合窓口 宛
保育必要量とは、保育施設を利用できる時間を示すもので、保育を必要とする事由や就労時間等に合わせて、「保育標準時間」と「保育短時間」の2つに区分されます。どちらの区分でも、保育時間は原則、保護者の通勤時間+勤務時間のみになります。(育児休業中や求職中などの場合は、利用時間の短縮にご協力をお願いします。)
保育必要量 |
該当するかた |
保育が利用できる時間 |
---|---|---|
保育標準時間 |
下記いずれかに該当するかた
例:父母のいずれもがフルタイムで就労 ひとり親世帯で、保護者がフルタイムで就労 産前産後の保育利用のかた |
7時30分から18時30分までのうち、保育の必要な時間。18時31分以降も保育が必要な場合は、延長保育が利用できますが、延長保育料が発生します。
|
保育短時間 |
1か月の勤務時間が概ね120時間未満のかた(通勤時間+勤務時間が保育短時間の利用時間帯(9時から17時まで)を超えることが常態的である場合は保育標準時間です。 )
例:父母の両方又はいずれかがパートタイムで就労 ひとり親世帯で保護者がパートタイムで就労 育児休業中のかた 疾病のかた 求職活動中のかた
|
9時から17時までのうち、保育の必要な時間。17時01分以降も保育が必要な場合は、延長保育が利用できますが、延長保育料が発生します。 |
よくあるご質問
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