勤務に関する変更(育児休業から復職・転職・異動・退職など)・保育時間・土曜保育
保育時間
- 保育時間は、就労の場合は保護者の勤務時間+通勤時間です。
- 土曜日の利用は、原則として就労要件で父母ともに土曜勤務のあるかたのみとなります。
- 平日に父母どちらかが仕事がお休みの場合、お子さまも保育園はお休みで、原則家庭保育となります。
- 消防職、警察、看護職など夜勤のあるかたについて、仮眠をとる間の保育利用は各保育施設とご相談のうえご利用ください。
- きょうだいで在園している場合は、同時にお迎えをお願いします。(習い事などの理由できょうだいのどちらかのみ保育をすることは、保護者が勤務中の時間帯であってもできません。)
- 産前産後及び育児休業中は、9時から17時の間で必要な時間帯のみのご利用にご協力お願いいたします。
育児休業から復職をする場合
育児休業から復職予定で保育施設の入園が決まった場合、入園後、復職日以降に証明された復職証明書(PDF:57KB)の提出が必要です。市役所別館2階子ども総合窓口にご提出ください。(郵送でも受け付けしています。)
- 入園月の1日~15日の期間内に復職できるよう事前に職場と調整してください。(15日が土日祝など勤務のない日に該当する場合は、14日以前の出勤が可能な日)15日までに復職ができない事情がある場合は必ず子ども総合窓口にご連絡ください。
- 復職証明書の提出期限は、入所した月の月末までです。
<郵送先>
〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 子ども総合窓口 宛
退職または転職する場合
- 退職及び転職については、必ず市へのご報告が必要です。
- 退職後、求職活動を行わない場合は退職日をもって退園となります。 転園・退園(転出、退職によるものを含む)・その他の届出書をご確認ください。
- 現在標準時間認定のかたが退職し、求職活動をする場合、保育必要量の変更の必要はありませんが、標準時間認定から短時間認定に変更をご希望されるかたは、「教育・保育給付認定の変更について」をご確認のうえお手続ください。ただし、新しい勤務先での勤務時間が標準時間認定の利用範囲である場合は再度標準時間認定への変更が必要です。
- 求職活動期間は原則2か月以内ですが、早めに求職活動を開始し、できる限り1か月以内に仕事を決めてください。就職先が決まったら、できるだけ早く勤務を開始してください。例えば、10月末に退職した場合、求職活動期間は11月と12月ですが、11月中に就職先が決まった場合は、12月上旬には勤務を開始してください。1か月半を過ぎても勤務先が決まらない場合は早めにご相談ください。
- 新しい勤務先の内定後、「勤務証明書」を、給与が発生次第「勤務実績報告書」をご提出ください。
- 新しい勤務先の内定後、「教育・保育給付認定の変更について」の保育必要量についての欄をご確認のうえ、保育必要量に変更がある場合はお手続きください。
勤務内容等の変更や異動があった場合
勤務日時の変更や勤務先の異動があった場合、「勤務証明書」をご提出ください。「勤務実績報告書」は、別途依頼させていただいているかたを除き、提出不要です。詳しくは教育・保育給付認定の変更についての保育必要量についての欄をご確認ください。また、保育必要量に変更がある場合はお手続きください。
土曜保育
土曜保育を利用する場合、父母ともに土曜日に勤務を要すると証明された「勤務証明書」を提出してください。証明がない場合は、原則として土曜保育は利用できません。 また、各保育施設で、土曜日勤務の確認のためシフト表の提出をお願いしている場合があります。