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更新日:2023年9月27日

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勤務に関する変更(育児休業からの復職/退職や転職/就労時間や就労場所)

育児休業から復職する場合

退職や転職をする場合

就労時間や就労場所の変更があった場合

必要書類は市ホームページ「保育施設手続き用」からダウンロード可能です。

育児休業から復職する場合

育児休業から復職予定で保育施設の入園が決まった場合、入園後、復職日以降に証明された「復職証明書」を入所した月の月末までに市役所別館2階子ども総合窓口にご提出ください(郵送でも受け付けしています)。なお、入園月の1日から15日(15日が土日祝など勤務のない日に該当する場合は、14日以前の出勤が可能な日)までの期間内に復職できるよう職場と調整してください。15日までに復職ができない事情がある場合は必ず子ども総合窓口にご連絡ください。

<郵送先>

〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 子ども総合窓口 宛

退職や転職をする場合

退職及び転職をされる場合は、事前に必ず市へご報告ください。また、内定後には、「就労証明書」ご提出いただくとともに、給与が発生次第「就労実績」をご提出ください(就労実績は「就労証明書」に直近2か月分の就労実績を記入依頼してご提出いただくか、もしくは会社名と本人氏名の記載のある給料明細のコピー直近2か月分でも構いません)。なお、内定後、保育必要量が変更となる場合は教育・保育給付認定の変更手続きについて(認定区分/保育必要量(標準・短時間)/保育を必要とする事由)をご確認のうえ、お手続きください。

退職に関する注意事項

  • 退職後、求職活動を行わない場合は退職日をもって退園となります。退園にかかる手続きについては、 転園・退園(転出、退職によるものを含む)・そのほかの届出書をご確認ください。
  • 求職活動期間は原則2か月以内ですが、早めに求職活動を開始し、できる限り1か月以内には新たな就労先をお決めいただくとともに、就労を開始してください。例えば、10月末に退職した場合、求職活動期間は11月と12月ですが、11月中に就労先が決まった場合は、12月上旬には就労を開始してください。1か月半を過ぎても就労先が決まらない場合は早めにご相談ください。
  • 現在標準時間認定のかたが退職し、求職活動をする場合、保育必要量の変更は不要ですが、標準時間認定から短時間認定への変更をご希望されるかたは、教育・保育給付認定の変更手続きについて(認定区分/保育必要量(標準・短時間)/保育を必要とする事由)をご確認のうえお手続ください。ただし、新しい就労先での就労時間が標準時間認定の利用範囲である場合は再度標準時間認定への変更が必要です。

就労時間や就労場所の変更があった場合

就労時間や就労場所の変更があった場合は、「就労証明書」をご提出ください。また、教育・保育給付認定の変更手続きについて(認定区分/保育必要量(標準・短時間)/保育を必要とする事由)をご確認の上、保育必要量に変更がある場合は所定の方法でお手続きください。

 

お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局保育幼稚園利用室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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