ここから本文です。
更新日:2011年1月20日
現在、準備中です。
箕面市まちづくり推進条例にもとづく協議について
箕面市内で建設行為等をされる場合は、まちづくり推進条例の協議が必要となります。
詳しくは「戸建住宅や集合住宅等を建築される方へ」をご覧下さい。
都市計画法等にもとづく協議について
都市計画法(開発許可)、宅地造成等規制法などの様式、手数料等をダウンロードできます。
(許可申請に先立ち、上記箕面市まちづくり推進条例の協議が必要です。)
開発許可等に係る様式
①平成23年1月より、市街化区域の開発許可等の権限が、大阪府から箕面市に事務移譲されました。
②平成23年4月1日より、建設行為等に係る交通安全・公害対策要綱が改定されます。
(大規模解体工事(床面積1,000㎡以上)又は、アスベスト除去工事に関しては、
リサイクルの届出に先立ち、市関係課・近隣住民との協議が必要となります。)
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください