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更新日:2025年4月17日
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~住宅火災から大切な命を守るために~
平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者を減少させることを目的としてすべての住宅に住宅用火災警報器などの設置が義務付けられました。(ただし、マンションや店舗付き住宅などで自動火災報知設備やスプリンクラー設備などが設置されている場合は除かれます)
住宅用火災警報器は、あなたや家族のいのちを守る大切な機器です。お早めの設置をお願いします。
全国の建物火災のうち、コンロ(台所)火災は出火原因の第1位であることから、火災予防条例を改正し、台所への設置を義務化することにより人命・財産を守る防火対策を進め、より安心して暮らせる安全なまちづくりを目指します。
平成23年6月1日から寝室・階段などへの設置が義務付けられています。
箕面市では平成27年4月1日から、豊能町では平成28年4月1日から、台所への設置が義務付けされました。
全国では、毎年約38,000件の火災が発生し、約7,000人のかたが死亡または負傷しています。(令和5年統計)
特に就寝中の火災や、高齢者がいる世帯の場合、逃げ遅れて死亡するケースが、非常に多くなっています。
火災は早期に発見することが、非常に重要なのです。
大きく分類すると「煙」に反応するタイプ(煙式)と「熱」に反応する(熱式)の2種類があります。
「煙式」と「熱式」のメリット・デメリット
※煙式のほうが熱式よりも火災を早く感知することができるので、箕面市消防本部では、台所にも煙式を設置することを推奨しています。
※熱式の警報器を天井に設置する場合は、壁及び梁からの距離は40cm以上となります。
住宅用火災警報器は消火器などを取り扱っている消防設備取扱店や家電量販店、ホームセンターなどでもご購入できます。詳しい販売店リストについては下記のホームページをご覧ください。
住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、不適正な価格、無理強い販売などを行う業者にご注意ください。住宅用火災警報器はクーリングオフ(無条件解除)の対象になっています。
×この警報器でなければ違反になりますよ。
⇒各メーカーのいろいろな種類から選択することができます。
×今なら安く取り付けられますよ。
⇒ホームセンターなどで販売されており、簡単に取り付けできます。
×消防署から許可を受けています。
⇒消防署は、警報器などの販売行為の許可は行っていません。
×今すぐ取り付けなければ、罰金を科せられますよ。
⇒罰金を科せられることはありません
Q1.電池交換の目安は?
A.電池交換の目安はリチウム電池で約10年と言われており、交換時期になると音や光で知らせてくれます。
Q2.警報器本体の有効期限は?
A.警報器本体の交換時期の目安は約10年と言われていますが、詳しくは取扱説明書で確認してください。
Q3.取り付けた後に検査や点検を受けなければならないのですか?
A.消防による検査はありません。また、業者に点検を依頼する必要もなく、基本的には個人で管理することになります。
Q4.来客用などの一時的に寝室として使用する部屋にも必要ですか?
A.一時的な場合は義務設置に当たりません。
Q5.給付・補助制度はありますか?
A.箕面市では、高齢者及び障害があるかたへの日常生活用具給付事業の中で、住宅用火災警報器の給付を受けれる場合があります。詳しくは「住宅用火災警報器の給付・補助制度」を参照してください。
また、豊能町では、障害があるかたへの日常生活用具給付事業の中で、住宅用火災警報器の給付を受けれる場合があります。詳しくは豊能町役場住民人権課(072-739-3420)までお問い合わせください。
『住宅用火災警報器相談室』
〈フリーダイヤル〉0120-565-911受付時間:月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)
(土・日及び祝祭日は休みです)
『箕面市消防本部予防室』
電話072-724-9995(直通)072-724-5678(代表)ファクス072-724-3999
『箕面市立消費生活センター』箕面市役所別館1階(箕面市西小路4丁目6番1号)
電話072-722-0999
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