箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 保育施設運営法人・運営主体のかたへ > 認可外保育施設の開設をお考えのかたへ(居宅訪問型も含む)
更新日:2024年9月12日
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子どもを預かることは、誰にでも簡単にできそうなイメージがありますが、実際には命を預かる大変責任の重い仕事で、事業として成り立たせるためには課題が多く、安易に始めることはできません。
児童の安全の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者、施設設備等について「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、児童福祉法、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
設置の検討段階で、必ず「認可外保育施設指導監督基準」をご確認ください。
特に検討している建物については、保育施設として使用できない物件もありますので、延べ床面積に関わらず、その建築物がある市の消防本部予防担当課および建築指導担当課へ必ず事前に確認してください。
以下の資料は、少なくとも、検討の際、必ず熟読してください。また、関連法についても研究の上、検討してください。
認可外保育施設指導監督基準:上の認可外保育施設指導監督の指針の22ページ以降に記載されています。
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(政令指定都市市長、中核市市長、権限移譲市町村長を含む。以下都道府県知事等という。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの(いわゆるベビーシッター)、少人数のものなども含まれます。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。
箕面市、豊能町、能勢町の1市2町では、大阪府から認可外保育施設に関する事務の権限移譲を受けました。認可外保育施設の届出や指導監督については、1市2町の広域連携(幹事市:箕面市)で行うこととなっています。認可外保育施設の開設をお考えのかたは、設置の検討段階で、居住地の市町村(広域幼児育成課)までご相談ください。
届出対象施設 | 届出除外施設 | |
---|---|---|
1.都道府県知事、市町村長の認可を受けていない施設で、以下の2から9のいずれにも該当しない保育施設・事業所 (例)いわゆるベビーシッター事業(居宅訪問型保育。ただし、市町村の認可事業でないもの。)やベビーホテル等 |
1日に保育する乳幼児の数が、1名以上の施設・事業所 | 該当無し(全て届出) |
2.事業所内保育施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。) (ただし、市町村の認可事業でないもの。) ・企業や病院等 |
従業員の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設 | 該当無し(全て届出) |
3.店舗等において、顧客にその商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育する施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。) (例)デパート、自動車教習所、スポーツ施設、歯科診療所等に付設された施設 |
顧客の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設 ※利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合も含む。 |
顧客の乳幼児のみを保育する施設 |
4.設置者の親族間の預かり合い ・設置者の四親等内の親族が対象 |
親族の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する場合 | 親族の乳幼児のみを預かる場合 |
5.設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり (例)親しい友人や隣人等 |
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 ※広く一般に利用者の募集を行っているなどの場合も含む。 |
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合 |
6.児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設 | 当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 | 当該事業の対象となる乳幼児のみの場合 |
7.児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設 | ||
8.臨時に設置された施設 (例)イベント付置施設等 |
6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に設置される施設 |
9.幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 | 幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設 | 幼稚園と同一敷地内等に設置される施設 |
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
関連法令及び認可外保育施設指導監督基準を全て満たしている施設にあっては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付します。
届出制は、行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底をはかるとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者が適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。
よって、届出により児童福祉法第35条第4項に基づく認可等が得られるわけではありません。
また、都道府県知事等が行う施設への指導監督(報告徴収、立入調査など)や運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。
平成14年10月に施行された改正児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業の開始の日から1か月以内に、都道府県知事等に対する届出が義務づけられました。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。
なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、50万円以下の過料が課される場合があります。(児童福祉法第62条の4)
1.認可外保育施設設置届(様式第1号)1部
〔Wordファイル(ワード:11KB)〕〔PDFファイル(PDF:24KB)〕
2.認可外保育施設設置届別紙(様式1号別紙)1部
〔Excelファイル(エクセル:125KB)〕〔PDFファイル(PDF:301KB)〕
3.添付書類
添付書類はすべて2部ずつ、順番に提出すること。
1.認可外保育施設設置届(様式第1号)1部
〔Wordファイル(ワード:11KB)〕〔PDFファイル(PDF:24KB)〕
2-1.認可外保育施設設置届別紙 事業者用(様式1号別紙)1部
〔Excelファイル(エクセル:103KB)〕〔PDFファイル(PDF:191KB)〕
2-2.認可外保育施設設置届別紙 個人用(様式1号別紙)1部
〔Excelファイル(エクセル:80KB)〕〔PDFファイル(PDF:165KB)〕
※2-1及び2-2については、該当するものどちらか1部提出してください。
3.添付書類
認可外保育施設指導監督基準に、認可外保育施設及び認可外の訪問型保育事業者(いわゆるベビーシッター)は、「保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること」とされています。保護者が安心して子どもを預けられるように積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めることが必要です。
認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設は、研修の受講状況も届出事項です。
なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、50万円以下の過料が課される場合があります。(児童福祉法第62条の4)
認可外保育施設のうち、届出施設について「提供する保育内容の掲示」、「契約時の書面の交付」、「契約内容の説明」の義務が課されています(児童福祉法第59条の2の2~4)。
届出対象外施設についても、提供するサービス等を事前に説明し、理解を得たうえで保育の提供を行うことが望ましいです。
利用者の見やすい場所に掲示することが必要です。
利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。書面の交付は紙媒体で行う必要があり、メール等の情報通信技術の利用による交付事項の伝達では認められません。
利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
原則、年に1回、調査員が立入調査を実施します。立入調査では、認可外保育施設指導監督基準に基づき、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設整備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
認可外保育施設(届出除外施設も含む)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事等が必要と認める事項を報告することや、職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています(児童福祉法第59条第1項)。
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は、30万円以下の罰金となっています(児童福祉法第62条第7号)。
上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています(児童福祉法第59条第3項から第5項)。
このようなことから、施設の運営にあたっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
また、届出対象施設の立入調査における指摘事項については、ホームページでの公表対象となります。
なお、関係法令および認可外保育施設指導監督基準をすべて満たしている施設にあっては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。詳しくは「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(PDF:1,960KB)をご覧ください。
認可外保育施設の設置者は、届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から1か月以内に都道府県知事等に届出をする必要があります(児童福祉法第59条の2)。変更の届出が必要な事項は、(1)施設の名称、(2)施設の所在地、(3)設置者名、(4)設置者住所、(5)代表者名、(6)管理者名、(7)管理者住所、(8)施設・設備、(9)開所時間、(10)提供するサービス内容、(11)定員です。
また、施設の設置者について、過去に業務停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かについても、報告が必要となりました。(設置者が他市町村で運営している、又は過去に運営していた施設も含めて、報告が必要です。)
1.認可外保育施設事業内容等変更届(様式第2号)
〔Wordファイル(ワード:11KB)〕〔PDFファイル(PDF:30KB)〕
2.認可外保育施設事業内容等変更届別紙(様式第2号別紙)
〔Excelファイル(エクセル:24KB)〕〔PDFファイル(PDF:68KB)〕
子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、認可外保育施設としての設置を届け出るとともに、確認申請が必要となります。届出確認後に無償化対象施設として公示します。なお、無償化の対象となるには、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要です。
※5年間は基準を満たしていない施設についても無償化の対象となる経過措置が設けられていますが、5年のうちに基準を満たす旨の証明「適合証明書」が発行されるよう、基準を満たした施設として運営していただく必要があります。
確認申請には、次の書類を提出してください。
1.認可外保育施設[休止・廃止]届出書(様式第3号)
〔Wordファイル(ワード:11KB)〕〔PDFファイル(PDF:29KB)〕
運営状況報告(児童福祉法第59条の2第1項に基づき、市から別途依頼します。)
1.事故等について(報告)(様式第4号)
〔Wordファイル(ワード:10KB)〕〔PDFファイル(PDF:22KB)〕
2.事故報告様式(様式第4号別紙)
〔Excelファイル(エクセル:46KB)〕〔PDFファイル(PDF:125KB)〕
1.長期に滞在している児童について(報告)(様式第5号)
〔Wordファイル(ワード:11KB)〕〔PDFファイル(PDF:28KB)〕
施設に対する苦情が寄せられたときなど、必要に応じて市から報告をお願いすることがあります。
箕面市在住のかたは、箕面市役所広域幼児育成課に提出してください。
また、事前に電話(072-724-6737)でご連絡いただきますようお願いします。
箕面市在住以外のかたは、まず居住地の市町村に提出してください。
また、事前に電話で、居住地の市町村にご連絡いただきますようお願いします。
よくあるご質問
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