箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > マイナンバーについて > マイナンバー制度について > 市役所の手続き(税・社会保障・災害対策の手続き)には、マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です
更新日:2024年11月27日
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平成28年(2016年)1月から、市役所での、税・社会保障・災害対策の分野の手続きには、マイナンバーが必要です。
マイナンバーを利用するにあたり、「なりすまし」を防ぐため、市役所では丁寧な本人確認を行います。
市役所にお越しの際には、マイナンバーの確認ができる書類だけでなく、運転免許証など官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類を併せて、必ずお持ちください。それ以外の場合(健康保険証など)は、2点必要になります。
令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所などの記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能となります。
マイナンバーの記載された住民票でも可。
Aのうち1点もしくはBのうち2点
A |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード、パスポート、療育手帳、顔写真つきの住民基本台帳カードなど |
B | 健康保険被保険者証、健康保険の資格確認証、介護保険被保険者証、各種年金証書、児童扶養手当証書など |
マイナンバーカード(個人番号カード)であれば、1枚でマイナンバーの確認と、本人確認ができます。
交付を希望されるかたは、申請してください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付状況と受け取りについては、市民部戸籍住民異動室までお問合せください。
【お問合せ先】 市民部戸籍住民異動室
電話番号:072-724-6725/ファックス番号:072-724-0853
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