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点数の合計に応じて、優遇倍率表に定めるとおり倍率を優遇します。
点数合計 |
倍率 |
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20~39 |
2倍 |
40~59 |
3倍 |
60~79 |
4倍 |
80以上 |
5倍 |
加算項目
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摘要 (注)年齢については申込時点の満年齢です。 |
点数 |
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高齢者世帯 |
1)70歳以上のかたのみの世帯(単身者を含む) 2)いずれか一方が70歳以上の夫婦のみの世帯 3)70歳以上のかた(いずれか一方が70歳以上の夫婦を含む)と18歳未満の児童のみの世帯 |
10 |
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4)65歳以上のかたのみの世帯(単身者を含む) 5)いずれか一方が65歳以上の夫婦のみの世帯 6)65歳以上のかた(いずれか一方が65歳以上の夫婦を含む)と18歳未満の児童のみの世帯 |
5 |
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障害者世帯など |
入居者若しくは同居し又は同居しようとする親族が次の各号のいずれかに該当するかたの世帯 注1)各項目に重複して該当する場合は、そのうちの最も高い評点のみ加算する。 |
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身体障害者 |
身体障害者手帳の交付を受けているかたで、 1)視覚障害者で、障害の程度が1級又は2級であるかた 2)肢体不自由者で、体幹機能障害若しくは下肢機能障害の程度が3級以上であるかた |
40 |
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戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、 障害の程度が、上記1)又は2)と同程度のかた |
40 |
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精神障害者 |
精神障害保健福祉手帳の交付を受けているかたで、 障害の程度が、1級のかた |
40 |
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知的障害者 |
子ども家庭センター又は大阪府障がい者自立相談支援センターの長により知的に障害があると判定されたかたで、 障害の程度が、重度(A)のかた |
40 |
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要介護認定者 |
要介護1から5までの認定を受けているかた |
20 |
ひとり親世帯 |
次の各号のいずれかに該当するかたで、20歳未満の児童を扶養しているかたの世帯
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20 |
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そのほか特に配慮を要する世帯 |
外国人市民、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者など、大阪府において医療費援助の対象となっている特定疾患患者、部落差別に関わって民間賃貸住宅への入居が困難なかたなど |
20 |
加算項目 |
摘要 |
点数 |
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家賃負担率 |
家賃負担率とは、月額家賃の12ヶ月分の額を、年間総収入額で割ったものです。 また、年間総収入額は、障害者年金、遺族年金など、非課税となっている収入も含め全ての収入を加えてください。 |
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1)60パーセント以上 |
15 |
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2)50パーセント以上 |
10 |
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3)40パーセント以上 |
5 |
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一人あたりの居住面積 |
対象:和室、洋室、居間、食堂・台所、余裕室、板間 対象外:玄関、廊下、便所、風呂、洗面所、押入れ |
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1)一人あたり3畳未満 |
30 |
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2)一人あたり3畳以上~約4.5畳未満 |
20 |
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3)一人あたり4.5畳以上~6畳未満 |
10 |
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バリアフリー状況 |
住戸の玄関がエレベータの停止階にない住戸またはエレベーターがない3階以上(以下)にある住戸(玄関まで2階以上、階段での上り下りを必要とする。) |
20 |
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