更新日:2025年4月7日

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重度障害者入院時コミュニケーション支援事業

重度の障害があるかたの入院時における医療従事者との意思疎通を支援するために、コミュニケーション支援員を入院先に派遣し、医療従事者と本人との円滑なコミュニケーションをサポートします。

令和7年4月1日より、対象者要件を拡充しました。

対象者

次のいずれにも当てはまるかたが対象となります。

  • 本市により介護給付費等の支給決定を行っている18歳以上のかた
  • 障害福祉サービス事業(重度訪問介護、療養介護を除く)、施設入所支援、地域生活支援事業のうち移動支援の支給決定を受け、現に当該サービスを利用しているかた
  • 障害支援区分認定調査項目のうち「コミュニケーション」または「説明の理解」において支援を必要とする状態の項目に当てはまる、または同等の状態にあると認められるかた等(入院を要すべき状態になった場合において、入院中にこれらの者に相当する状態になることが予測される者も含む)

サービス内容

利用者が医療機関に入院した場合に、当該医療機関の許可を得て、ヘルパーを派遣し、医師や看護師等との意思伝達の仲介を行います。

基本的には、医療従事者が当該入院中の利用者とのコミュニケーションの技術を習得するまでの間において行われます。

対象となるサービス(意思疎通支援)の範囲

  • 入院時の説明、聞き取りの際の支援
  • 診療時や病室等で利用者の主訴等を伝える支援
  • 病院スタッフによる治療計画・入院計画の説明の際の支援
  • 診察・処置・検査療養の説明、実施の際の支援
  • 手術前後の説明、処置の際の支援
  • リハビリの説明、実施の際の支援
  • 退院後の治療・療養の説明の際の支援
  • 医療費や福祉保健制度の相談・説明の際の支援
  • その他の意思疎通支援(医師や看護師等に、利用者との意思伝達を図る方法や訴え(サイン)を伝える/意思疎通支援の一環として適切な体位交換の方法を伝える際等に、支援者が看護職員と一緒に直接支援を行う等(看護の代替とならないようにすること)

 

 

対象とならないサービスの範囲

※医療機関の診療報酬の対象となる介護等は、サービスの対象となりません

  • 食事内容、トイレ介助、行為介助、清拭介助等の身体介護
  • 院内の移動における、支える、車椅子を押す等の介助
  • 診療報酬の対象となるサポートや、買い物の代行等
  • 病院から家族への病状伝達行為や治療法、手術等診療方針の同意を行うこと

サービス提供事業者

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの指定を受けている事業者又は箕面市から「移動支援」の登録を受けた事業者

コミュニケーション支援員

日常的にご本人の支援に関わっているヘルパーや通所先の職員等、ご本人との意思疎通に熟達したかた

 

支給時間数

  • 入院1日当たり5時間。1回の入院につき60時間以内。

 ※総支給時間数の範囲内であれば1日の利用回数や利用時間数の制限はありません。

 

(例)5日間、入院した場合

支給決定時間 5日×5時間=25時間
使いかたの例

(A)1日5時間ずつ

(B)1日目…15時間/2日目…10時間 等

→(A)、(B)どちらの使いかたも可能

 

  • 入院時に入院期間が未定の場合は、当初の予定期間での支給決定を行います。日数の変更が必要な場合は、障害福祉室へご相談ください。
  • 本事業は入院先の医療従事者との意思伝達を図ることを目的としています。対象者と意思伝達を図る方法や対象者の訴え(サイン)を伝える、ご本人に適した支援方法を伝達する等、医療従事者が支援できるような体制を整え、利用時間数の範囲内で収まるように努めていただきますよう、お願いします。

 

報酬単価

1時間当たり1,590円。

 

利用者負担

サービス利用に要した費用の1割が利用者負担となります。

負担が増え過ぎないように、負担上限月額を設定しています。

詳しくは、地域生活支援事業の負担上限月額のページをご覧ください。

利用の流れ

利用されるかたによって手続きの流れが異なりますので、申請をご希望の場合は、まず障害福祉室へご相談ください。

(1)対象者は、市へ以下の書類を提出します。

【申請書類】

(2)市は、申請の内容を確認し、決定通知書を送付します。

(3)利用者は、事業者へ決定通知書を提示し、事業者とサービス利用契約をします。

(4)事業者もしくは利用者は、コミュニケーション支援員を入院先へ派遣することについて病院の許可をもらいます。

(5)事業者は、ご本人の要望を踏まえた上で医師や看護師等とも相談し、支援時間を計画します。

(6)事業者は、支給量の範囲内でサービス提供を行います。自己負担が発生する場合、利用者は事業者に支払います。

(7)市は、請求内容を審査し、事業者へ支払を行います。

 

入院時コミュ利用の流れ図

 

退院した場合など

入院期間が終了した場合は、速やかに市へ以下の書類を提出してください。

支給決定期間どおりに入院期間が終了した場合

 

支給決定期間の途中で入院期間が終了した場合

 

医療機関・医療従事者のみなさまへ

箕面市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業のご案内(医療機関・医療従事者向け)(PDF:213KB)(別ウィンドウが開きます)

特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて(令和5年11月20日付け厚生労働省事務連絡)(PDF:645KB)(別ウィンドウが開きます)

全ての障がい児者が安心して入院できるために(大阪府ホームページ)( 外部サイトへリンク )

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室

電話番号:072-727-9514

ファックス番号:072-727-3539

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