更新日:2025年4月7日
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重度の障害があるかたの入院時における医療従事者との意思疎通を支援するために、コミュニケーション支援員を入院先に派遣し、医療従事者と本人との円滑なコミュニケーションをサポートします。
令和7年4月1日より、対象者要件を拡充しました。
次のいずれにも当てはまるかたが対象となります。
利用者が医療機関に入院した場合に、当該医療機関の許可を得て、ヘルパーを派遣し、医師や看護師等との意思伝達の仲介を行います。
基本的には、医療従事者が当該入院中の利用者とのコミュニケーションの技術を習得するまでの間において行われます。
対象となるサービス(意思疎通支援)の範囲 |
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対象とならないサービスの範囲 ※医療機関の診療報酬の対象となる介護等は、サービスの対象となりません |
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障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの指定を受けている事業者又は箕面市から「移動支援」の登録を受けた事業者
日常的にご本人の支援に関わっているヘルパーや通所先の職員等、ご本人との意思疎通に熟達したかた
※総支給時間数の範囲内であれば1日の利用回数や利用時間数の制限はありません。
支給決定時間 | 5日×5時間=25時間 |
使いかたの例 |
(A)1日5時間ずつ (B)1日目…15時間/2日目…10時間 等 →(A)、(B)どちらの使いかたも可能 |
1時間当たり1,590円。
サービス利用に要した費用の1割が利用者負担となります。
負担が増え過ぎないように、負担上限月額を設定しています。
詳しくは、地域生活支援事業の負担上限月額のページをご覧ください。
利用されるかたによって手続きの流れが異なりますので、申請をご希望の場合は、まず障害福祉室へご相談ください。
(1)対象者は、市へ以下の書類を提出します。
【申請書類】
(2)市は、申請の内容を確認し、決定通知書を送付します。
(3)利用者は、事業者へ決定通知書を提示し、事業者とサービス利用契約をします。
(4)事業者もしくは利用者は、コミュニケーション支援員を入院先へ派遣することについて病院の許可をもらいます。
(5)事業者は、ご本人の要望を踏まえた上で医師や看護師等とも相談し、支援時間を計画します。
(6)事業者は、支給量の範囲内でサービス提供を行います。自己負担が発生する場合、利用者は事業者に支払います。
(7)市は、請求内容を審査し、事業者へ支払を行います。
入院期間が終了した場合は、速やかに市へ以下の書類を提出してください。
箕面市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業のご案内(医療機関・医療従事者向け)(PDF:213KB)(別ウィンドウが開きます)
特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて(令和5年11月20日付け厚生労働省事務連絡)(PDF:645KB)(別ウィンドウが開きます)
全ての障がい児者が安心して入院できるために(大阪府ホームページ)( 外部サイトへリンク )
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