箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・実地指導など > (障害福祉)令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について
更新日:2022年8月8日
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令和4年度「福祉・介護職員処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を算定しようとする事業所は、算定を受ける年度の前年度の2月末日までに必要書類を提出する必要があります。
ただし、令和4年度当初分については、「福祉・介護職員臨時特例交付金」の創設に伴い、提出期限が令和4年4月15日(金曜日)までに延長されました。つきましては、下記通知を確認のうえ、提出書類を期限までに提出してください。
なお、現在、当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない事業所については計画書等の提出は不要です。
※令和4年9月30日をもって上記内容は廃止となります。以後はこちらをご参照ください。
(1)加算届連絡票《令和4年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算等用》(エクセル:29KB) (PDF:75KB)
(2)障害福祉サービス等処遇改善計画書
(3)返信用封筒(84円切手を添付し返送先を記入したもの)
(4)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届)及び介護給付費・訓練等給付費の算定に係る体制等状況一覧表(異動等の区分は「変更」にしてください。)(エクセル:400KB) (PDF:279KB)
(5)福祉・介護職員処遇改善(特別)加算等変更届 (エクセル:44KB) (PDF:137KB)
※以下は必要な場合に添付
すべての届出(新規・継続・変更)を郵送にて受け付けます。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター
池田市・箕面市・豊能町・能勢町 広域福祉課
障害福祉処遇改善加算担当 宛
令和4年4月15日(金曜日)(当日消印有効)までに、上記「様式等」(1)から(3)を提出してください。
令和4年4月15日(金曜日)(当日消印有効)までに、上記「様式等」(1)から(4)を提出してください。
令和4年4月15日(金曜日)(当日消印有効)までに、上記「様式等」(1)から(4)を提出してください。
加算区分を変更しようとする月の前月の15日(当日消印有効)までに、上記「様式等」(1)から(5)を提出してください。
加算を算定しようとする月の前々月の末日(当日消印有効)までに、上記「様式等」(1)から(4)を提出してください。
加算算定の年度途中に、会社法による吸収合併・新設合併で計画書の作成単位が変更した場合や新規指定・廃止等による事業所の増減があった場合等は、当該加算の変更届の提出が必要です。
なお、加算の内容の変更に係る届出のうち、報酬が増額となるものについては、毎月15日までに届出があった場合には翌月の1日から、16日から翌月15日までに届出があった場合には翌々月1日から算定となります。
よくあるご質問
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