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令和3年度と令和4年度の国民健康保険料の算定について、誤りが判明しました。
令和3年度の保険料では、前年中の所得に応じて均等割及び平等割に適用される軽減額について、1円未満の端数を切り上げて算定すべきところを切り捨てており、保険料が過大徴収となっている世帯が生じました。
令和4年度の保険料では、特定同一世帯(国保の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯内に国保被保険者が1人だけとなった世帯)の平等割に適用される軽減額について、1円未満の端数を切り捨てて算定すべきところを切り上げており、軽減額が1円過大となっている区分があり、保険料が不足している世帯が生じました。
このたびは、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後このようなことのないよう正確な事務処理に努めてまいります。
軽減の対象となる「均等割額」「平等割額」については、令和2年度まで100円未満の額を設定していなかったため、1円未満の端数は生じませんでした。
令和3年度から1円単位まで「均等割額」「平等割額」を設定したことから、軽減額の計算において1円未満の端数が生じることとなったが、システムによる端数処理結果を検証できていなかったことが原因です。
・令和3年度分:過大徴収となった保険料を還付します。
・令和4年度分:過小徴収となった保険料不足分を追加で納付いただきます。
国民健康保険被保険者資格証明書(以下、「資格証」といいます。)の交付を受けている方が新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、資格証明書を提示し、帰国者・接触者外来を受診した場合は、通常の保険証と同様の窓口負担割合(3割。70歳以上の方は2割となる場合があります。)で取り扱われることとなっております。帰国者・接触者外来で交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局についても同様の取り扱いとなります。
(注1)帰国者・接触者外来を受診する場合は、その前に帰国者・接触者相談センターにご連絡ください。
(注2)令和2年3月診療分から適用されておりますので、受診する場合は医療機関等に資格証をご提示ください。
(注3)その他の診療については、これまでどおり、一部負担金は全額自己負担(10割)となりますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症患者のうち、高齢者や基礎疾患を有する方以外で、症状がない又は医学的に症状が軽い方(軽症者等)で都道府県が用意する宿泊施設での安静・療養(以下、「宿泊療養」といいます。)又は自宅での安静・療養(以下、「自宅療養」といいます。)をされている方で、宿泊療養又は自宅療養期間中に資格証を提示し、医療機関を受診した場合は通常の保険証と同様の窓口負担割合(3割。70歳以上の方は2割となる場合があります。)で取り扱われることとなっております。
(注1)令和2年5月診療分から適用されておりますので、受診する場合は医療機関等に資格証をご提示ください。
(注2)その他の診療については、これまでどおり、一部負担金は全額自己負担(10割)となりますのでご注意ください。
資格証明書の交付を受けている方が新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、資格証明書を提示し、診療・検査医療機関及び診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う薬局を受診した場合は、通常の保険証と同様の窓口負担割合(3割。70歳以上の方は2割となる場合があります。)で取り扱われることとなっております。
(注1)令和2年12月診療分から適用されておりますので、受診する場合は医療機関等に資格証をご提示ください。
令和5年度(2023年度)国民健康保険料を計算するにあたり、前年中の所得内容のご申告が必要なかたへ「令和5年度(2023年度)国民健康保険料のための所得申告書」をお送りしました。所得申告書は下記からもダウンロードできますので、ご利用ください。なお、既に申告されている場合でも、発送のタイミングにより行き違いもありますので、あらかじめご了承ください。
令和5年度(2023年度)国民健康保険料のための所得申告書(PDF:67KB)
現在の呼出人数(待ち人数)をインターネット、携帯電話からも確認することができます。
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたとき、いつでも安心してお医者さんにかかることができるように、保険料を出し合ってお互いに助け合うことを目的とした医療保険制度のひとつです。
医療保険には、会社員が加入する全国健康保険協会、健康保険組合や、公務員が加入する各種共済組合保険など職場ごとに加入する保険(これを職域保険といいます)と、自営業者や会社を退職した人などが加入する国民健康保険があります。
箕面市に住んでいて、職場の健康保険などの医療保険に加入していない人は、本市の国民健康保険に加入することになります。
以下の届出は、市役所・豊川支所、止々呂美支所で受け付けています。
(支所で届出された場合、被保険者証の内容や保険料に変更が生じるときには、後日その内容を連絡させていただきます。)
また、印かんは保険料の還付や、葬祭費、出産育児一時金の支給の手続きの際に必要となりますので、お持ちください。
平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。市役所の手続きには、マイナンバーの通知カードと本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご覧ください。(委任状の見本も掲載しています。)
こんなとき |
手続きに必要なもの |
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入るとき |
箕面市に転入してきたとき |
転出証明書、キャッシュカード(注)、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
ほかの健康保険の資格を喪失したとき |
資格喪失証明書、キャッシュカード(注)、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書、キャッシュカード(注)、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
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子どもが生まれたとき |
被保険者証・母子健康手帳、キャッシュカード(注) マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
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外国籍の人が加入するとき |
在留カード、キャッシュカード(注)、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
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やめるとき |
ほかの市区町村へ転出したとき |
被保険者証、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
ほかの医療保険に加入したとき |
被保険者証 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
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生活保護を受けはじめたとき |
生活保護開始決定通知書、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
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加入者が亡くなったとき |
被保険者証・死亡を証明するもの、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
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外国籍の人がやめるとき |
被保険者証・在留カード、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
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そのほか |
退職者医療制度に該当したとき |
被保険者証・年金証書、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
世帯主・氏名・住所が変わったとき |
被保険者証、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
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世帯を分けたり、一緒にしたとき |
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保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき |
被保険者証、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
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修学のため、別の市区町村に住むとき |
被保険者証・学生証など、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
箕面市では、保険料の納付は、口座振替(引落し)が原則となります。転入やほかの健康保険の資格を喪失するなど、国民健康保険への加入に関する届出をされる際は、振替(引落し)口座のキャッシュカードを必ずお持ちください。このキャッシュカードで、あっという間に、そして簡単に、国民健康保険料の口座振替の手続きをしていただけます。なお、キャッシュカードがない場合には、手続きに時間を要することがあります。(ただし、加入する世帯が既に、口座振替の手続きを行われている場合は、不要です。また、口座をお持ちでないかたも、不要となります。)
国民健康保険では次のような給付を受けることができます。
未納の保険料があると、下記の給付について種々の制約を受けることになりますので、保険料の納付相談をしてください。
お支払いいただいた保険料は、国からの補助金などと合わせて、国保に加入されたみなさんがケガや病気になったときにかかる治療費の貴重な財源となっています。
保険料の計算方法は市町村によって異なります。
保険料は資格のできた月から負担していただきます。
もし加入の手続きがおくれた場合でも、保険料は資格のできた月まで遡って負担していただきます。
(最大2年間、さかのぼって国民健康保険料が賦課されます。)
令和5年度特定健康診査受診券を令和5年(2023年)4月14日に発送しました。
受診にあたっては、健診機関が行っている感染症対策にご協力お願いします。
令和5年度生活習慣病健診(特定健診)のご案内(PDF:390KB)
(PDF:396KB)
詳しくは受診券同封のチラシをご覧ください。
≪取扱期間≫ 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行により、平成20年4月から40歳以上75歳未満のかたを対象に、内蔵脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)の予防・改善を目的とした特定健康診査・特定保健指導の実施が、すべての医療保険者に義務づけられることとなりました。
市では、国民健康保険の保険者として加入のみなさんに関する特定健康診査・特定保健指導の実施方法や目標などを定めた「箕面市特定健康診査など実施計画」を策定しました。
第2期箕面市特定健康診査など実施計画(PDF:1,218KB)
箕面市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)(PDF:12,724KB)
箕面市国民健康保険第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第3期箕面市特定健康診査など実施計画(PDF:12,163KB)
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為により被害を受け、健康保険証を使って病院にかかる場合は、下記の届出書を国民健康保険室宛て提出してください。なお、すでに健康保険証を使って病院にかかってしまっている場合は、早急に提出してください。
交通事故の場合は、交通事故証明書を取得して提出してください。
交通事故証明書は入手できたが、「人身事故」ではなく「物件事故」となっている場合は、下記の届出書を提出してください。
長い間、会社や役所に勤めていて退職し、年金を受けるようになったかたとその扶養家族は、「退職者医療制度」の適用を受けることになります。
なお、本制度は平成27年3月末をもって廃止され、以降、新規対象者に該当されるかたはありません。ただし、平成27年3月31日までにこの制度に該当されているかたは、そのかたが65歳になるまでの間は、この制度の資格が継続します。また、平成27年4月以降でも、平成27年3月31日以前に本制度に該当すると確認できたかたは対象となります。(届出の必要はありません。)
この制度に該当するかた(次のすべての条件にあてはまるかた)
窓口での一部負担金について
退職被保険者本人・被扶養者ともに3割負担となります。
義務教育就学前の子どもは2割
平成20年4月から、対象年齢が65歳未満に変わりました。65歳に到達されると、翌月からご使用いただく一般の被保険者証をお送りいたします。
国民健康保険運営協議会とは、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために設置されている機関で、被用者保険代表者、医師、歯科医師、薬剤師、被保険者代表のかたなどで構成されています。
箕面市国民健康保険では、国保加入者のみなさんの健康の保持と増進をはかるため、箕面市医療保健センターで総合健康診断や肺がん検診・乳がん検診を受診されるかたに対して、費用の一部を助成しています。
総合健康診断などのお問い合わせは(一般財団法人)箕面市医療保健センター(外部サイトへリンク)まで
電話072-727-9555
よくあるご質問
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