箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について > 大阪府と府内市町村が行う広報活動について
更新日:2024年12月1日
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大阪府国民健康保険運営方針に基づき、大阪府と市町村が連携し、広域的かつ計画的な広報活動を行うこととしています。このページでは、広報内容を紹介しています。
保険料のお支払い
保険料納付が難しい場合はお早めにご相談ください。国民健康保険料は、同じ地域に住む国民健康保険の適用者が病気やけがをしたときに医療費の一部を自己負担するだけで医療機関を受診できるための大切な財源です。誰もが安心して医療を受けられるよう、期限までに納付してください。納付期限を過ぎたときは延滞金等が加算されるほか、災害など特別な事情なく滞納が続くと、医療費が全額自己負担になる場合や、財産の差押えを行う場合があります。納付が難しい場合はお早めにご相談ください。前年に比べて所得が減少した人などは保険料の減免や軽減が受けられる場合があります。納付期限を過ぎた場合は減額できなくなりますのでご注意ください。
第三者求償
交通事故などほか人の行為でケガをした際は必ず届出をしてください。国民健康保険が適用されている方は、交通事故や傷害事件などほか人の行為でケガをした際も保険を使えますが、市への届出が必要です。届出をせずに相手から治療費等を受け取ると、保険が適用されない場合があります。示談の前に必ずご相談ください。
注意喚起
市役所の職員を名乗り「還付金がある」などと言葉巧みにATMを操作させる不審な電話がかかっています。市職員がATMの操作をお願いすることはありません。不審な電話があったときは一度電話を切り、家族や消費生活センターにご相談ください。もしも振り込んでしまったときは、すぐに警察に連絡してください。
マイナ保険証
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、過去に処方された薬剤などの情報共有がスムーズになるなど、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局には、「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示されています。
保険証等の更新関係
令和6年12月1日を以って、国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者証の発行(再発行を含む)を終了します。マイナ保険証(国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者証の利用登録をしているマイナンバーカードのこと)を持っていない方には、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を交付します(※)。マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」を交付します(※)。医療機関等でマイナ保険証による資格確認ができない場合でも、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで安心して受診していただけます。廃止までに発行された国民健康保険被保険者証は令和7年10月31日まで(後期高齢者医療の被保険者証は令和7年7月31日まで)お使いいただけます。ただし、その有効期限よりも前の被保険者証の有効期限が記載されている場合は、使用できるのはその有効期限までです。また、券面の内容に変更が生じた場合は、その事実の発生日までが有効期限となります。
(※)…新規資格取得者や喪失等で被保険者証の記載内容が変わった人、紛失等で再交付申請する人などに対し交付します。
国保制度の周知
国民健康保険制度は、同じ地域に住む方たちが、相互扶助の精神に基づき、ケガや病気をしたときに安心して医療機関にかかれるように、保険料を出し合い、みんなで助け合う制度です。日本では、すべての方がいずれかの制度に適用する国民皆保険制度となっており、対象となる方は、職場の健康保険などに加入している方(扶養家族として加入している方を含む)や、後期高齢者医療制度に適用している方、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険制度の適用が義務付けられています。国民健康保険は、一人ひとりが被保険者ですが、資格の適用は世帯単位となります。資格の取得・喪失、住所変更などの手続きは世帯主が行うことになっています。これらの手続きは、事由が生じてから必ず14日以内に行ってください。手続きについては、国民健康保険担当窓口までお問い合わせください。
資格確認の適正化
国民健康保険が適用されている方が、勤務先の健康保険に加入したとき(被扶養者を含む)は、必ず14日以内に資格喪失の届出をしてください。資格喪失の届出をしないまま医療機関等で被保険者証を使用した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還する必要があります。また、納付された国民健康保険料が時効によりお返しできなくなることがあります。
特定健診等の受診促進
国民健康保険が適用されている方のうち、40歳から74歳の方は、毎年1回特定健康診査を無料で受診できます。生活習慣病の早期発見・重症化予防のために、自覚症状がなくても受けましょう。
適正服薬、医療費適正化
同じ病気で複数の医療機関等を受診すると、重複する検査や投薬により体に悪影響を与えてしまう可能性があるため、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師・薬局をもち、同じ医療機関等を受診しましょう。
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