更新日:2024年5月6日

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75歳以上のかたがおられる世帯のかたへ

(今年度中に75歳になるかたも含みます)

1.今年度中に75歳になるかたの保険料

誕生日以降に健康保険が後期高齢者医療制度に移行するため、国民健康保険料は、誕生月の前月までの分を計算しています。後期高齢者医療保険とは重複していません。

2.保険料の軽減など

特定同一世帯の軽減

国民健康保険に加入しているかたで、後期高齢者医療制度に移行したかたがいる世帯は、そのかたも含めて、均等割額の保険料の軽減判定を行っています。

旧被扶養者減免

会社の健康保険に加入していたかたが、後期高齢者医療制度の健康保険に変わった世帯は、保険料の減免を受けることができますので、必ず申請してください。

減免の対象となるのは、会社の健康保険に加入していた65歳以上のご家族のかたで、新たに国民健康保険の加入者となったかたです。

旧被扶養者における減免の内容は以下のとおりです。

・所得割額…当分の間免除

・均等割額…資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間5割減免

・平等割額…資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間5割減免(旧被扶養者のみで構成される世帯のみ)

旧被扶養者の説明画像

 

《旧被扶養者減免の申請方法について》

旧被扶養者減免申請書に必要事項をご記入のうえ、被用者保険の保険者が発行した「資格喪失証明書」の原本(後期高齢者医療制度に加入したことで、被扶養者の資格を喪失したことが証明出来るもの)を申請書に添付していただき、国民健康保険に加入する際に申請してください。

旧被扶養者減免申請書(PDF:39KB)

LoGoフォームによる電子申請を行う場合は「こちらから( 外部サイトへリンク )をご利用ください。なお、電子申請による手続完了後、減免が適用された場合は、国民健康保険料決定通知書の交付を郵送で行います。LoGoフォームや電子メールでは通知出来ませんのであらかじめご了承ください。

国民健康保険のページへ

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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