箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について > 箕面市国民健康保険料について > 75歳以上のかたがおられる世帯のかたへ
更新日:2021年8月2日
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(今年度中に75歳になるかたも含みます)
誕生日以降に健康保険が後期高齢者医療制度に変わるため、国民健康保険料は、誕生月の前月までの分を計算しています。後期高齢者医療保険とは重複していません。
国民健康保険に加入していたかたのうち、後期高齢者医療制度の健康保険に変わったかたがいる世帯は、後期高齢者医療制度に健康保険が変わったかたも含めて、均等割額の保険料の軽減判定を行っています。
会社の健康保険に加入していたかたが、後期高齢者医療制度の健康保険に変わった世帯は、保険料の減免を受けることができますので、必ず申請してください。
減免の対象となるのは、会社の健康保険に加入していた65歳以上のご家族のかたで、新たに国民健康保険の加入者となったかたです。
旧被扶養者における減免の内容は以下のとおりです。
・所得割額…当分の間免除
・均等割額…資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間5割軽減
・平等割額…資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間5割軽減(旧被扶養者のみで構成される世帯のみ)
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