更新日:2021年8月2日

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75歳以上のかたがおられる世帯のかたへ

(今年度中に75歳になるかたも含みます)

1.今年度中に75歳になるかたの保険料

誕生日以降に健康保険が後期高齢者医療制度に変わるため、国民健康保険料は、誕生月の前月までの分を計算しています。後期高齢者医療保険とは重複していません。

2.保険料の軽減など

特定同一世帯の軽減

国民健康保険に加入していたかたのうち、後期高齢者医療制度の健康保険に変わったかたがいる世帯は、後期高齢者医療制度に健康保険が変わったかたも含めて、均等割額の保険料の軽減判定を行っています。

旧被扶養者軽減

会社の健康保険に加入していたかたが、後期高齢者医療制度の健康保険に変わった世帯は、保険料の減免を受けることができますので、必ず申請してください。

減免の対象となるのは、会社の健康保険に加入していた65歳以上のご家族のかたで、新たに国民健康保険の加入者となったかたです。

旧被扶養者における減免の内容は以下のとおりです。

・所得割額…当分の間免除

・均等割額…資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間5割軽減

・平等割額…資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間5割軽減(旧被扶養者のみで構成される世帯のみ)

旧被扶養者の説明画像

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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