箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について > 保険料の納期限内支払のお願い > 75歳以上のかたがおられる世帯のかたへ
更新日:2024年5月6日
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(今年度中に75歳になるかたも含みます)
誕生日以降に健康保険が後期高齢者医療制度に移行するため、国民健康保険料は、誕生月の前月までの分を計算しています。後期高齢者医療保険とは重複していません。
国民健康保険に加入しているかたで、後期高齢者医療制度に移行したかたがいる世帯は、そのかたも含めて、均等割額の保険料の軽減判定を行っています。
会社の健康保険に加入していたかたが、後期高齢者医療制度の健康保険に変わった世帯は、保険料の減免を受けることができますので、必ず申請してください。
減免の対象となるのは、会社の健康保険に加入していた65歳以上のご家族のかたで、新たに国民健康保険の加入者となったかたです。
旧被扶養者における減免の内容は以下のとおりです。
・所得割額…当分の間免除
・均等割額…資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間5割減免
・平等割額…資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間5割減免(旧被扶養者のみで構成される世帯のみ)
《旧被扶養者減免の申請方法について》
旧被扶養者減免申請書に必要事項をご記入のうえ、被用者保険の保険者が発行した「資格喪失証明書」の原本(後期高齢者医療制度に加入したことで、被扶養者の資格を喪失したことが証明出来るもの)を申請書に添付していただき、国民健康保険に加入する際に申請してください。
LoGoフォームによる電子申請を行う場合は「こちらから( 外部サイトへリンク )」をご利用ください。なお、電子申請による手続完了後、減免が適用された場合は、国民健康保険料決定通知書の交付を郵送で行います。LoGoフォームや電子メールでは通知出来ませんのであらかじめご了承ください。
よくあるご質問
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