箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について > 産前産後期間の国民健康保険料軽減制度
更新日:2024年4月1日
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令和6年1月より、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険被保険者のかたが出産された際には、産前産後の一定期間について国民健康保険料が軽減される制度が始まりました。
国民健康保険被保険者で、令和5年11月1日以降に出産されたかた又は出産予定のかた
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含む)をいいます。
出産予定月または出産月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間
なお、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が軽減されます。
令和5年12月以前の期間については対象となりません。
出産する被保険者の対象期間の所得割額と均等割額を軽減します。
※他の加入者の保険料や世帯の平等割額は対象外です。
出産予定日の6カ月前から届出が可能です。
市役所国民健康保険窓口(本館1階北側・総合窓口)
届出用紙は、市役所国民健康保険窓口に備え付けています。
また、以下よりダウンロードもできますのでご利用ください。
・母子健康手帳など(出産するかたと出産予定日、多胎の場合はその旨がわかる書類)
・世帯主のかたの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・世帯主と出産するかたのマイナンバー
※住民票上で被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など、出産日及び親子関係を明らかにできる書類が必要です。
世帯主、出産被保険者等
代理人の場合、上記書類のほか委任状、代理人の本人確認書類が必要です。
※ただし、代理人が同一世帯者である場合は、委任状は不要です。
※届出を行っていない場合でも、市で届出されるべき内容が確認できた場合は軽減となる保険料を再計算のうえ、お知らせいたします。
産前産後期間の国民健康保険料軽減制度リーフレット(PDF:187KB)
よくあるご質問
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