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更新日:2026年8月25日
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国保のお手続きには、マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご覧ください。(委任状の見本も掲載しています。)
病気やケガなどをしたとき、「マイナ保険証」または「資格確認書」を病院に提出すればその医療費の7割を国保が支払い、自己負担(一部負担金)は3割で治療を受けることができます。
ただし、義務教育就学前のかたは2割、70歳以上のかたは2割(現役並み所得者のかたは3割)になります。
特別な事情により一時的に著しく収入が減少したため一部負担金の支払いが困難になった場合、一部負担金が減免される場合がありますので、国民健康保険窓口へご相談ください。
入院したときの食事代は医療費の自己負担とは別に、下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。
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所得区分 |
標準負担額(1食あたり) |
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|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月31日まで | 令和8年6月1日から | |||
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一般(下記以外のかた) |
510円 (※1) |
550円 (※1) |
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オ 及び 低所得者2(※2) (住民税非課税世帯) |
過去 12か月の 入院日数 |
90日までの入院 |
240円 |
270円 |
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90日を超える入院 |
190円 |
220円 | ||
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低所得者1(※3)(住民税非課税世帯) |
110円 |
130円 | ||
(※1)指定難病又は小児慢性特定疾病の患者のかたは300円(令和8年6月1日からは330円)となります。
(※2)低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
(※3)低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費の負担が必要になります。(入院時生活療養費)
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所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
令和8年 5月31日まで |
令和8年 6月1日から |
令和8年 5月31日まで |
令和8年 6月1日から |
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一般 |
510円 (※1) |
550円 (※1) |
370円(※1) |
430円(※1) |
|
| 住民税非課税世帯 |
低所得者2 |
240円 |
270円 | ||
|
低所得者1 |
140円 |
160円 | |||
次のような場合、いったん全額支払った医療費について、申請すれば保険適用分を国保の世帯主に対して支給します。
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こんなとき |
申請に必要なもの |
|---|---|
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急病など、やむを得ない事情で「マイナ保険証」または「資格確認書」を持たずに治療を受けたり、国保を取り扱っていない病院で治療を受けたときの費用 |
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医師が治療上必要と認めた、コルセット、義手・義足、弾性ストッキング(上限額あり)、弱視用眼鏡(年齢制限・上限額あり)などの補装具費用 |
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医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう・マッサージの費用 |
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骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたときの費用 国保の取り扱いをしている場合を除きます |
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輸血したときの生血費用 |
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海外渡航中にやむを得ない病気やけがで現地で治療を受けたときの費用 (申請されてから入金まで3か月程かかります)
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自動ゲートの利用等のため出入国の確認が出来ない場合は、搭乗券の写し、または「出入国記録の開示請求」等により、渡航の証明を提出していただく必要があります。(開示請求の手続きは、法務省ホームページ( 外部サイトへリンク )を参照してください。)
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これらの療養費は、全て国保の世帯主に対して行い、世帯主の金融機関口座に振り込みます。(入金まで1か月程かかります。)
届け出の際には、口座番号がわかるものをお持ちください。
医療費の自己負担額が一定の金額を超えると、その差額を高額療養費として支給します。
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った保険診療の一部負担金がそれぞれの自己負担限度額をこえた場合、その差額が支給されます。
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担を2回以上支払った場合、合算した金額がそれぞれの自己負担限度額をこえたとき、その差額が支給されます。(70歳以上のかたがいる世帯では、計算方法が異なります。)
計算するときの注意
| 区分 | 総所得金額等(※1) | 自己負担限度額 | 4回目以降の限度額 |
|---|---|---|---|
|
ア |
901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|
イ |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
ウ |
210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
|
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(※1)総所得金額等…総所得金額から基礎控除額43万円を控除した額
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自己負担限度額 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
4回目以降の限度額 |
||
|
一般 |
18,000円 【年間上限144,000円】 |
57,600円 |
44,400円 |
|
|
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|||
|
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|||
|
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|||
|
住民税 非課税世帯 |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
24,600円 |
|
低所得者1 |
15,000円 |
15,000円 |
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※高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の1段階にわけて実施します。下の表は令和8年8月から令和9年7月までの内容です。令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ウェブサイト( 外部サイトへリンク )をご参照ください。また、令和8年8月から新たに年間の上限額が新設され、年間(8月から翌年7月まで)の上限額を超えた部分については、償還払いにより支給されます。
| 区分 | 総所得金額等(※1) | 自己負担限度額 |
4回目以降の 限度額 |
入院+外来 【年間上限】 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
ア |
901万円超 |
270,300円+ (総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 |
168万円 | |
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イ |
600万円超 901万円以下 |
|
93,000円 |
111万円 | |
|
ウ |
210万円超 600万円以下 |
85,800円+ |
44,400円 |
53万円 | |
|
エ |
210万円以下 |
61,500円 |
44,400円 |
53万円 (※2) |
|
|
オ |
住民税非課税世帯 |
36,900円 |
24,600円 |
29万円 |
(※1) 総所得金額等…総所得金額から基礎控除額43万円を控除した額
(※2) 年収200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い
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自己負担限度額 |
入院+外来 (新設) |
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|---|---|---|---|---|---|
|
外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
4回目以降の限度額 |
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一般 |
月額上限22,000円 (年額上限21.6万円) |
61,500円 |
44,400円 |
53万円 | |
|
270,300円+ |
140,100円 |
168万円 | |||
| 179,100円+ (総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 |
111万円 | |||
| 85,800円+ (総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 |
53万円 (※1) |
|||
|
住民税 非課税世帯 |
低所得者2 |
月額上限11,000円 (年額上限9.6万円) |
25,700円 |
24,600円 |
29万円 |
|
低所得者1 |
月額上限8,000円 |
15,700円 |
18万円 | ||
(※1) 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い
該当されるかたには、通常、診療月から3ヶ月後に市から世帯主のかたあてに高額療養費についてのご案内通知および請求書を発送しますので、事前に申請を行う必要はありません。
請求書等が届きましたら、医療機関の領収書・ご案内通知・請求書・マイナンバーがわかるもの、本人確認書類を持って市役所本館1階の「医療保険・年金・介護総合受付」までお越しいただくか、請求書に必要事項を記入のうえ領収書および本人確認書類の写しを添えて郵送してください。
なお、医療機関からの請求が遅れた場合などで、支給が遅れることがあります。
これまで、高額療養費の支給申請手続は診療月ごとに高額療養費請求書を提出する必要がありましたが、所定の手続を経ることで、手続完了後の高額療養費はご指定の口座へ自動的に振り込まれ、高額療養費請求書等の提出を省略することが可能となります。
このことを「高額療養費の支給申請手続の簡素化」(以下、「簡素化」)といいます。
令和8年9月下旬以降、高額療養費に該当した世帯に送付する「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申込書兼承諾書(以下、簡素化申込書兼承諾書)」の承諾事項に同意のうえ、提出のあった世帯。
(国民健康保険料に滞納がある世帯は除く。)
【初回】
1.簡素化申込書兼承諾書
簡素化の対象となる可能性がある世帯に対し、高額療養費請求書に同封して送付されます。ご記入のうえ、高額療養費請求書と一緒に、同封の返信用封筒で返送いただくか、箕面市国民健康保険課窓口にご提出ください。
2.申込者(原則、世帯主)の本人確認ができるもの(例:マイナンバーカード、運転免許証等)
郵送の場合は写しのご提出を、窓口の場合は原本をご提示ください。
【簡素化申込書兼承諾書の提出以降】
簡素化の申込手続が完了後、高額療養費に該当した場合、指定口座へ高額療養費が自動的に振り込まれるとともに、「高額療養費支給決定通知書」が送付されます。
※簡素化申込書兼承諾書の提出時期によっては、簡素化の手続が間に合わず、高額療養費請求書が届く場合があります。その際は、高額療養費請求書をご記入のうえ、ご提出ください。
以下のいずれかに該当する場合、指定口座への自動振込が停止または解除されます。停止または解除された場合は、高額療養費請求書が送付されますので、従前通り申請手続を行ってください。また、再度簡素化を希望される場合は、改めて簡素化申込書兼承諾書の提出が必要となりますので、ご相談ください。
・国民健康保険料の滞納がある場合
・資格異動により世帯主が変わった場合や、国民健康保険の番号が変更になった場合
・指定口座への振込ができない場合
・国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申込書兼承諾書の内容に偽りその他不正があった場合
・登録できる口座は、1世帯につき1口座のみです。
・簡素化申込書兼承諾書の提出以前に算定した高額療養費は簡素化の対象となりません。
・国民健康保険料に滞納がある場合は簡素化の対象となりません。従前通り、診療月ごとに高額療養費請求書を提出する必要があります。
・指定口座を変更する場合や、簡素化を解除する場合は、改めて簡素化申込書兼承諾書の提出が必要です。
・国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合は、再度、書類の提出が必要となります。
・高額療養費の支給後に支給額が減額となった場合、差額の返還を請求されることがあります。
・簡素化後であっても、対象の医療費に第三者行為に係るものが含まれている場合など、高額療養費請求書も提出が必要となる場合があります。
高額な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならない特定の疾病について、負担金は1ヶ月10,000円までとなります。
ただし、人工透析を要する慢性腎不全患者のうち70歳未満の上位所得者(所得区分が「ア」または「イ」に該当する場合)については、自己負担額が20,000円となります。
マイナ保険証を使用している場合、「特定疾病療養受療証」の交付申請手続きは必要ですが、医療機関等窓口での紙の受療証の提示は不要となります。資格確認書を使用している場合は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けて、医療機関等の窓口で提示してください。
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