更新日:2024年5月31日

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国保で受けられる給付

国保のお手続きには、マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご覧ください。(委任状の見本も掲載しています。)

療養の給付

病気やケガなどをしたとき、保険証を病院に提出すればその医療費の7割を国保が支払い、自己負担(一部負担金)は3割で治療を受けることができます。

ただし、義務教育就学前のかたは2割、70歳以上のかたは2割(現役並み所得者のかたは3割)になります。

特別な事情により一時的に著しく収入が減少したため一部負担金の支払いが困難になった場合、一部負担金が減免される場合がありますので、国民健康保険室へご相談ください。

入院時の食事療養費

入院中の食事代は、次の標準負担額を支払うだけで、残りは国保が負担します。      令和6年6月1日改正

 

1食当たり

一般の加入者

490円

(※1)

住民税非課税世帯(70歳以上では低所得者2に該当のかた)

90日までの入院

230円

90日を超える入院

180円

住民税非課税世帯の70歳以上のかた(低所得者1該当のかた)

110円

(※1)指定難病又は小児慢性特定疾病の患者のかたは280円となります。

  • 住民税非課税世帯のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので届け出てください。
  •  【低所得者2とは】同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
  •  【低所得者1とは】同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。

 

65歳以上の人が療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担することになります。(入院時生活療養費)

 

1食あたりの食費

1日当たりの居住費

一般

490円

370円

住民税非課税世帯

低所得者2

230円

低所得者1

140円

療養費の支給

次のような場合、いったん全額支払った医療費について、申請すれば保険適用分を国保の世帯主に対して支給します。

こんなとき

申請に必要なもの

急病など、やむを得ない事情で被保険者証を持たずに治療を受けたり、国保を取り扱っていない病院で治療を受けたときの費用

  • 診療報酬明細書
  • 領収書
  • 被保険者証
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

医師が治療上必要と認めた、コルセット、義手・義足、弾性ストッキング、弱視用眼鏡(年齢制限・上限額あり)などの補装具費用

  • 医師の意見書
  • 装具装着証明書
  • 領収書
  • 被保険者証
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう・マッサージの費用

  • 医師の同意書
  • 施術内容の書いてある領収書
  • 被保険者証
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたときの費用

国保の取り扱いをしている場合を除きます

  • 施術内容の書いてある領収書
  • 被保険者証
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

輸血したときの生血費用

  • 医師の理由書または診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 被保険者証
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

 

 

海外渡航中に病気やけがで治療を受けたときの費用

申請されてから入金まで3か月ほどかかります

 

 

  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 上記2点を和訳したもの
  • 病院の領収書
  • 調査同意書(平成28年4月1日から必要です)
  • パスポート(渡航歴がわかるページのコピー)

自動ゲートの利用等のため出入国の確認が出来ない場合は、搭乗券の写し、または「出入国記録の開示請求」等により、渡航の証明を提出していただく必要があります。(開示請求の手続きは、法務省ホームページ( 外部サイトへリンク )を参照してください。)

 

  • 被保険者証
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

これらの療養費は、全て国保の世帯主に対して行い、世帯主の金融機関口座に振り込みます。(入金まで1ヶ月ほどかかります。)

届け出の際には、口座番号がわかるものをお持ちください。

高額療養費

医療費の自己負担額が一定の金額を超えると、その差額を高額療養費として支給します。

1.保険診療分の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った保険診療の一部負担金がそれぞれの自己負担限度額をこえた場合、その差額が支給されます。

2.同じ世帯で合算して自己負担限度額を超えたとき

同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担を2回以上支払った場合、合算した金額がそれぞれの自己負担限度額をこえたとき、その差額が支給されます。(70歳以上のかたがいる世帯では、計算方法が異なります。)

計算するときの注意

  1. 月ごと(1日~月末)に計算します。
  2. 1つの病院・診療所ごとに計算します(病院から発行された処方せんをもって、調剤薬局で調剤を受けた場合、発行した病院に含めて計算します)。
  3. 同じ病院でも入院と外来は別計算となり、かつ歯科は内科などほか診療科目と別計算となります。
  4. 保険診療の対象にならないもの(差額ベッド代など)は除きます。

70歳未満のかた

  • 自己負担限度額に変更はありません。
区分 総所得金額等(※1) 自己負担限度額 4回目以降の限度額

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超

600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(※1)総所得金額等…総所得金額から基礎控除額43万円を控除した額

70歳以上のかた

  • 制度改正のため、平成30年8月診療分より、70歳以上のかたの自己負担限度額が変更になりました。

変更前(平成30年7月31日診療まで)

 

自己負担限度額

外来(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

4回目以降の限度額

一般

14,000円

【年間上限144,000円】

57,600円

44,400円

現役並み所得者

57,600円

80,100円

+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

住民税

非課税世帯

低所得者2

8,000円

24,600円

24,600円

低所得者1

15,000円

15,000円

 

変更後(平成30年8月1日診療から)

 

自己負担限度額

外来(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

4回目以降の限度額

一般

18,000円

【年間上限144,000円】

57,600円

44,400円

現役並み所得者

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

住民税

非課税世帯

低所得者2

8,000円

24,600円

24,600円

低所得者1

15,000円

15,000円

支給申請の手続き

該当されるかたには、通常、診療月から3ヶ月後に市から世帯主のかたあてに高額療養費についてのご案内通知および請求書を発送しますので、事前に申請を行う必要はありません。

請求書等が届きましたら、医療機関の領収書・ご案内通知・請求書・マイナンバーがわかるもの、本人確認書類を持って市役所本館1階の「医療保険・年金・介護総合受付」までお越しいただくか、請求書に必要事項を記入のうえ領収書および本人確認書類の写しを添えて郵送してください。

なお、医療機関からの請求が遅れた場合などで、支給が遅れることがあります。

 

特定疾病の場合

高額な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならない特定の疾病について、負担金は1ヶ月10,000円までとなります。

ただし、人工透析を要する慢性腎不全患者のうち70歳未満の上位所得者(所得区分が「ア」または「イ」に該当する場合)については、自己負担額が20,000円となります。

この場合、「特定疾病療養受療証」の交付を受けて、病院の窓口で提示してください。

 

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室   担当者名:国民健康保険担当

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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