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更新日:2024年5月31日
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国保のお手続きには、マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご覧ください。(委任状の見本も掲載しています。)
病気やケガなどをしたとき、保険証を病院に提出すればその医療費の7割を国保が支払い、自己負担(一部負担金)は3割で治療を受けることができます。
ただし、義務教育就学前のかたは2割、70歳以上のかたは2割(現役並み所得者のかたは3割)になります。
特別な事情により一時的に著しく収入が減少したため一部負担金の支払いが困難になった場合、一部負担金が減免される場合がありますので、国民健康保険室へご相談ください。
入院中の食事代は、次の標準負担額を支払うだけで、残りは国保が負担します。 令和6年6月1日改正
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1食当たり |
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一般の加入者 |
490円 (※1) |
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住民税非課税世帯(70歳以上では低所得者2に該当のかた) |
90日までの入院 |
230円 |
90日を超える入院 |
180円 |
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住民税非課税世帯の70歳以上のかた(低所得者1該当のかた) |
110円 |
(※1)指定難病又は小児慢性特定疾病の患者のかたは280円となります。
65歳以上の人が療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担することになります。(入院時生活療養費)
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1食あたりの食費 |
1日当たりの居住費 |
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一般 |
490円 |
370円 |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
230円 |
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低所得者1 |
140円 |
次のような場合、いったん全額支払った医療費について、申請すれば保険適用分を国保の世帯主に対して支給します。
こんなとき |
申請に必要なもの |
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急病など、やむを得ない事情で被保険者証を持たずに治療を受けたり、国保を取り扱っていない病院で治療を受けたときの費用 |
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医師が治療上必要と認めた、コルセット、義手・義足、弾性ストッキング、弱視用眼鏡(年齢制限・上限額あり)などの補装具費用 |
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医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう・マッサージの費用 |
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骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたときの費用 国保の取り扱いをしている場合を除きます |
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輸血したときの生血費用 |
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海外渡航中に病気やけがで治療を受けたときの費用 申請されてから入金まで3か月ほどかかります
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自動ゲートの利用等のため出入国の確認が出来ない場合は、搭乗券の写し、または「出入国記録の開示請求」等により、渡航の証明を提出していただく必要があります。(開示請求の手続きは、法務省ホームページ( 外部サイトへリンク )を参照してください。)
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これらの療養費は、全て国保の世帯主に対して行い、世帯主の金融機関口座に振り込みます。(入金まで1ヶ月ほどかかります。)
届け出の際には、口座番号がわかるものをお持ちください。
医療費の自己負担額が一定の金額を超えると、その差額を高額療養費として支給します。
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った保険診療の一部負担金がそれぞれの自己負担限度額をこえた場合、その差額が支給されます。
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担を2回以上支払った場合、合算した金額がそれぞれの自己負担限度額をこえたとき、その差額が支給されます。(70歳以上のかたがいる世帯では、計算方法が異なります。)
計算するときの注意
区分 | 総所得金額等(※1) | 自己負担限度額 | 4回目以降の限度額 |
---|---|---|---|
ア |
901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(※1)総所得金額等…総所得金額から基礎控除額43万円を控除した額
変更前(平成30年7月31日診療まで)
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自己負担限度額 |
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外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
4回目以降の限度額 |
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一般 |
14,000円 【年間上限144,000円】 |
57,600円 |
44,400円 |
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57,600円 |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
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住民税 非課税世帯 |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
24,600円 |
低所得者1 |
15,000円 |
15,000円 |
変更後(平成30年8月1日診療から)
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自己負担限度額 |
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---|---|---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
4回目以降の限度額 |
||
一般 |
18,000円 【年間上限144,000円】 |
57,600円 |
44,400円 |
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252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|||
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|||
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|||
住民税 非課税世帯 |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
24,600円 |
低所得者1 |
15,000円 |
15,000円 |
該当されるかたには、通常、診療月から3ヶ月後に市から世帯主のかたあてに高額療養費についてのご案内通知および請求書を発送しますので、事前に申請を行う必要はありません。
請求書等が届きましたら、医療機関の領収書・ご案内通知・請求書・マイナンバーがわかるもの、本人確認書類を持って市役所本館1階の「医療保険・年金・介護総合受付」までお越しいただくか、請求書に必要事項を記入のうえ領収書および本人確認書類の写しを添えて郵送してください。
なお、医療機関からの請求が遅れた場合などで、支給が遅れることがあります。
高額な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならない特定の疾病について、負担金は1ヶ月10,000円までとなります。
ただし、人工透析を要する慢性腎不全患者のうち70歳未満の上位所得者(所得区分が「ア」または「イ」に該当する場合)については、自己負担額が20,000円となります。
この場合、「特定疾病療養受療証」の交付を受けて、病院の窓口で提示してください。
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