更新日:2024年6月29日

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令和6年度の箕面市国民健康保険料について

令和6年度(令和5年中)の所得の確定により、令和6年度の国民健康保険料を計算し、国民健康保険料決定通知書を6月14日に送付しました。

年間の保険料は、6月から翌年3月までの年10回でお支払いいただきます。

令和6年度保険料の計算方法について

(1)基礎賦課額の計算

基礎賦課額はすべての加入者に負担していただく、医療保険分の保険料です。

1.所得割額(加入者の前年の所得に応じて算出します)

加入者すべての所得割算出基礎額(注1)を合算した金額のうち

所得割算出基礎額×9.56%/年額

2.均等割額(加入者の人数に応じて算出します)

1人につき35,040円/年額

3.平等割額(加入1世帯について算出します)

1世帯につき34,803円/年額

 

「1.所得割額」+「2.均等割額」+「3.平等割額」=基礎賦課額分算出保険料

※計算の結果にかかわらず、65万円が上限額です。

(2)後期高齢者支援金等賦課額の計算

後期高齢者支援金等賦課額はすべての加入者に負担していただく、後期高齢者医療制度の運用を支援するための保険料です。

1.所得割額(加入者の前年の所得に応じて算出します)

加入者すべての所得割算出基礎額(注1)を合算した金額のうち

所得割算出基礎額×3.12%/年額

2.均等割額(加入者の人数に応じて算出します)

1人につき11,167円/年額

3.平等割額(加入1世帯について算出します)

1世帯につき11,091円/年額

 

「1.所得割額」+「2.均等割額」+「3.平等割額」=後期高齢者支援金等賦課額分算出保険料

※計算の結果にかかわらず、22万円が上限額です。

 

(3)介護納付金賦課額の計算

介護納付金賦課額は、40歳以上65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)に負担していただく、介護保険制度運用のための保険料です。

1.所得割額(介護保険第2号被保険者の前年の所得に応じて算出します)

40歳以上65歳未満の加入者すべての所得割算出基礎額(注1)を合算した金額のうち

所得割算出基礎額×2.64%/年額

2.均等割額(40歳以上65歳未満の加入者の人数に応じて算出します)

1人につき19,389円/年額

 

「1.所得割額」+「2.均等割額」=基礎賦課額分算出保険料

※計算の結果にかかわらず、17万円が上限額です。

(4)世帯の所得金額による保険料の軽減について

世帯の所得金額により保険料を軽減しています。

軽減判定所得(注2)が基準以下の場合、保険料を減額しています。

軽減される保険料

軽減判定基準額

均等割額・平等割額の7割分

43万円+10万円×(給与所得者等の人数(※1)-1)

均等割額・平等割額の5割分

43万円+(29.5万円×被保険者数(※2))

 +10万円×(給与所得者等の人数(※1)-1)

均等割額・平等割額の2割分

43万円+(54.5万円×被保険者数(※2))

 +10万円×(給与所得者等の人数(※1)-1)

1 給与収入が55万円以上のかた、年金収入が65歳未満で60万円以上のかた、65歳以上で125万以上のかたの人数

2 賦課期日現在における国保加入者数(75歳になり、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したかたを含む)

 

(注1)所得割算出基礎額

令和5年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。

所得とは収入金額から必要経費(給与所得控除額、公的年金控除額など)を差し引いた額となります。

*税法上所得から差し引かれる控除(医療費控除、社会保険料控除、扶養控除など)の適用はありません。

 

 令和6年度国民健康保険料決定通知書の中の所得割算出基礎額の説明に誤りがありました。

 特別徴収以外のかたにお送りした決定通知書2枚目欄外の、所得割算出基礎額の説明に誤りがありました。

 お詫びして訂正いたします。 正しくは以下のとおりです。

 (誤)総所得金額等から基礎控除額を差し引き、千円未満を切り捨てた額

 (正)総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

 なお、保険料の決定額は適正に算定しており影響はありません。

 

(注2)軽減判定所得金額

軽減判定基準日時点での加入者及び世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)の所得合算額です。事業専従者控除額及び分離譲渡特別控除額がある場合は、その額が加算されます。

(5)子ども(未就学児)に係る均等割額について

 未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。(申請は不要です)

 ※既に低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

 ・7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額することから8.5割軽減となります。

 ・5割軽減対象の未就学児の場合、残りの5割の半分を減額することから7.5割軽減となります。

 ・2割軽減対象の未就学児の場合、残りの8割の半分を減額することから6割軽減となります。

対象となるかた

 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

 ※令和6年度については、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。

(6)所得金額について

給与収入・公的年金収入のかた

給与収入・公的年金収入のかた・・・所得金額の計算方法については市民税のページをご覧ください。

自営業のかた

自営業のかた・・・事業収入金額-必要経費

そのほか

  1. 非課税年金(遺族年金、障害年金、老齢福祉年金等)及び退職所得は、算定基礎には含まれません。
  2. 譲渡所得金額がある場合は、特別控除後の金額が算定基礎に含まれます。
  3. 分離課税の対象となる所得も、算定基礎に含まれます。(土地・建物等の譲渡所得、山林所得等)
  4. 株式等の譲渡所得も、確定申告された場合は算定基礎に含まれます。

(7)保険料の減免について

大阪府下において共通の減免基準が設けられています。次のような場合には、申請により保険料を減免できる場合があります。

 保険料の納付が困難な場合には、お早めに相談及び申請をしてください。(窓口もしくは郵送で受付)

 ※減免対象となる期間は、「原則、申請した月から年度末まで」となります。

 ・災害(天災、人為的災害)で家屋、事業所などに著しい被害を受けた場合

 ・所得減少により生活が困窮した場合

 ・刑事施設等に拘禁された場合

 

申請書は以下よりダウンロードできますのでご利用ください。

 国民健康保険料減免申請書(PDF:30KB)

 国民健康保険料減免申請に係る収入状況申告書(PDF:42KB)

 〔書き方見本〕国民健康保険料減免申請書及び国民健康保険料減免申請に係る収入状況申告書(PDF:127KB)

 

申請時に必要なもの

 ・申請書に書いた収入額(実績部分)の根拠となる書類のコピー

  給与明細(税額が引かれる前の収入額を確認できるもの)、売上台帳のコピーなど

 ・本人確認書類

  運転免許証やマイナンバーカードなど写真がついているもののコピー 1点

  ※写真つきのものが無い場合は、国民健康保険証や年金手帳などのコピー 2点

 

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よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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