更新日:2026年4月21日

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国保の届出一覧表

以下の届出は、市役所、豊川支所、止々呂美支所で受け付けています。

(支所で届出された場合、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の内容や保険料に変更が生じるときには、後日その内容を連絡させていただきます。)

国民健康保険の手続きは、世帯主が行います。

手続きにはマイナンバーがわかるものと本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご覧ください。

配偶者、親や子など、同一世帯員のかたであっても代理人になります。代理人が手続きをされる場合には、以下の書類が必要です。

1.委任状(PDF:68KB)(法定代理人のかたは戸籍謄本や登記事項証明書)

2.代理人(手続きされるかた)の本人確認書類(運転免許証など)

3.届出・申請者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)(コピー可)

4.届出・申請者(世帯主)のマイナンバーがわかるもの(コピー可)

 

 

こんなとき

手続きに必要なもの

入るとき

箕面市に転入してきたとき

転出証明書、キャッシュカード(注)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

ほかの健康保険の資格を喪失したとき

資格喪失証明書またはマイナポータルの「その他のわたしの情報」の「医療保険」取得(回答)画面の提示もしくは印刷したもの、

キャッシュカード(注)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、キャッシュカード(注)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

子どもが生まれたとき

母子健康手帳、キャッシュカード(注)

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

外国籍の人が加入するとき

在留カード、キャッシュカード(注)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

やめるとき

ほかの市区町村へ転出したとき

資格確認書(ある場合)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

ほかの医療保険に加入したとき

ほかの医療保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書(未交付の場合は加入したことを証明する書類)

またはマイナポータルの「健康保険証」の「資格情報」画面の提示もしくは印刷したもののうちいずれか1つ、
国民健康保険の資格確認書(ある場合)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

生活保護を受けはじめたとき

生活保護開始決定通知書、資格確認書(ある場合)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

加入者が亡くなったとき

死亡を証明するもの、資格確認書(ある場合)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

外国籍の人がやめるとき

在留カード、資格確認書(ある場合)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

そのほか

世帯主・氏名・住所が変わったとき

資格確認書(ある場合)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

世帯を分けたり、一緒にしたとき

資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたり、よごれて使えなくなったとき

資格確認書(ある場合)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

修学のため、別の市区町村に住むとき

学生証など在学を証明する書類、資格確認書(ある場合)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

箕面市では、保険料の納付は、口座振替(引落し)が原則となります。転入やほかの健康保険の資格を喪失するなど、国民健康保険への加入に関する届出をされる際は、世帯主の振替(引落し)口座のキャッシュカードを必ずお持ちください。このキャッシュカードで、あっという間に、そして簡単に、国民健康保険料の口座振替の手続きをしていただけます。なお、キャッシュカードがない場合には、手続きに時間を要することがあります。(ただし、加入する世帯が既に、口座振替の手続きを行われている場合は、不要です。また、口座をお持ちでないかたも、不要となります。)

 

国民健康保険上の世帯主について

国民健康保険では、住民登録上の世帯主が世帯を代表して各種届出や保険料納付の義務を負います。
そのため、資格確認書等や保険料の納額通知書は世帯主あてにお送りします。
世帯主本人が、国民健康保険加入者でない世帯を「擬制(ぎせい)世帯」といい、その世帯主を「擬制世帯主」といいます。

擬制世帯では、以下の(1)~(4)すべてに該当する場合、申請により住民登録上の世帯主を変えることなく、国民健康保険加入者を国民健康保険上の世帯主に変更することができます。
(1) 保険料を完納していること。
(2) 新たに世帯主になるかたが申請すること。
(3) (2)のかたが、世帯主として納付義務及び届出義務を履行できること。
(4) 擬制世帯主のかたが同意していること。

世帯主変更の申請を受理した日から変更となります。
(国保資格取得時にも申請可能)


〈注意事項〉
  • 次のいずれかに該当する場合は、職権により元の世帯主(住民票上の世帯主)に戻す場合があります。

 ・国民健康保険事業の運営上支障を生じる恐れがあるとき。
  (保険料の滞納、国民健康保険の各種届出が行われなかったときなど)
 ・住民票上の世帯主が国民健康保険の被保険者資格を取得したとき。

  • 世帯主を変更すると、保険料が変わることがあります。(世帯主変更があった月から)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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