箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について > こんなときは、届け出を!
更新日:2025年2月27日
ここから本文です。
以下の届出は、市役所、豊川支所、止々呂美支所で受け付けています。
(支所で届出された場合、被保険者証の内容や保険料に変更が生じるときには、後日その内容を連絡させていただきます。)
国民健康保険の手続きは、世帯主が行います。
手続きにはマイナンバーがわかるものと本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご覧ください。
配偶者、親や子など、同一世帯員のかたであっても代理人になります。代理人が手続きをされる場合には、以下の書類が必要です。
1.委任状(PDF:68KB)(法定代理人のかたは戸籍謄本や登記事項証明書)
2.代理人(手続きされるかた)の本人確認書類(運転免許証など)
3.届出・申請者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)(コピー可)
4.届出・申請者(世帯主)のマイナンバーがわかるもの(コピー可)
こんなとき |
手続きに必要なもの |
|
---|---|---|
入るとき |
箕面市に転入してきたとき |
転出証明書、キャッシュカード(注)、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
ほかの健康保険の資格を喪失したとき |
資格喪失証明書、キャッシュカード(注)、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
|
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書、キャッシュカード(注)、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
|
子どもが生まれたとき |
被保険者証・母子健康手帳、キャッシュカード(注) マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
|
外国籍の人が加入するとき |
在留カード、キャッシュカード(注)、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
|
やめるとき |
ほかの市区町村へ転出したとき |
被保険者証、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
ほかの医療保険に加入したとき |
被保険者証 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 就労等で窓口にお越しいただくことが難しい場合は、お問い合わせ先(下記記載)にご相談ください。 |
|
生活保護を受けはじめたとき |
生活保護開始決定通知書、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
|
加入者が亡くなったとき |
被保険者証・死亡を証明するもの、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
|
外国籍の人がやめるとき |
被保険者証・在留カード、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
|
そのほか |
世帯主・氏名・住所が変わったとき |
被保険者証、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
世帯を分けたり、一緒にしたとき |
||
保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき |
被保険者証、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
|
修学のため、別の市区町村に住むとき |
被保険者証・学生証など、 マイナンバーがわかるもの、本人確認書類 |
箕面市では、保険料の納付は、口座振替(引落し)が原則となります。転入やほかの健康保険の資格を喪失するなど、国民健康保険への加入に関する届出をされる際は、世帯主の振替(引落し)口座のキャッシュカードを必ずお持ちください。このキャッシュカードで、あっという間に、そして簡単に、国民健康保険料の口座振替の手続きをしていただけます。なお、キャッシュカードがない場合には、手続きに時間を要することがあります。(ただし、加入する世帯が既に、口座振替の手続きを行われている場合は、不要です。また、口座をお持ちでないかたも、不要となります。)
国民健康保険では、住民登録上の世帯主が世帯を代表して各種届出や保険料納付の義務を負います。
そのため、資格確認書等や保険料の納額通知書は世帯主あてにお送りします。
世帯主本人が、国民健康保険加入者でない世帯を「擬制(ぎせい)世帯」といい、その世帯主を「擬制世帯主」といいます。
擬制世帯では、以下の(1)~(4)すべてに該当する場合、申請により住民登録上の世帯主を変えることなく、国民健康保険加入者を国民健康保険上の世帯主に変更することができます。
(1) 保険料を完納していること。
(2) 新たに世帯主になるかたが申請すること。
(3) (2)のかたが、世帯主として納付義務及び届出義務を履行できること。
(4) 擬制世帯主のかたが同意していること。
世帯主変更の申請を受理した日から変更となります。
(国保資格取得時にも申請可能)
・国民健康保険事業の運営上支障を生じる恐れがあるとき。
(保険料の滞納、国民健康保険の各種届出が行われなかったときなど)
・住民票上の世帯主が国民健康保険の被保険者資格を取得したとき。
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください