箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について > 第三者(加害者)の行為により被害を受け、健康保険証を使って病院にかかるかたへ
更新日:2024年9月3日
ここから本文です。
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為により被害を受け、健康保険証を使って病院にかかる場合は、下記の届出書を国民健康保険室宛て提出してください。なお、すでに健康保険証を使って病院にかかってしまっている場合は、早急に提出してください。
交通事故の場合は、交通事故証明書を取得して提出してください。
交通事故証明書は入手できたが、「人身事故」ではなく「物件事故」となっている場合は、下記の届出書を提出してください。
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください