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更新日:2024年9月3日

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第三者(加害者)の行為により被害を受け、健康保険証を使って病院にかかるかたへ

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為により被害を受け、健康保険証を使って病院にかかる場合は、下記の届出書を国民健康保険室宛て提出してください。なお、すでに健康保険証を使って病院にかかってしまっている場合は、早急に提出してください。

交通事故の場合は、交通事故証明書を取得して提出してください。

交通事故証明書は入手できたが、「人身事故」ではなく「物件事故」となっている場合は、下記の届出書を提出してください。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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