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更新日:2024年9月2日
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「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」とは、医療機関の窓口で提示することにより、1ヶ月毎の医療費が高額になった場合でも、支払う金額が世帯毎の所得区分に応じた自己負担限度額までとなる認定証です。入院・外来どちらの場合でも、保険診療分の医療費について適用されます。
「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」は不要になりますので、「マイナ保険証」をぜひご利用ください。
国民健康保険の加入者で70歳未満のかたは、事前に申請していただくことにより「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行しています。
区分 | 総所得金額等(※) | 自己負担限度額 | 4回目以降の限度額 |
---|---|---|---|
ア |
901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※総所得金額等…総所得金額から基礎控除額43万円を控除した額
国民健康保険の加入者で70歳以上のかたのうち、「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」に該当されるかたには「国民健康保険限度額適用認定証」を、「低所得者1」「低所得者2」に該当されるかたには「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を、事前に申請していただくことにより発行しています。
「現役並み所得者3」および「一般」のかたについては、「高齢受給者証」の提示により支払う金額が自己負担限度額までとなるため、認定証の交付はありません。
区分 |
負担割合 |
自己負担限度額 |
|
---|---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
||
現役並み3 課税所得 690万円以上 |
3割 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円 |
|
現役並み2 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円 |
||
現役並み1 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
||
一般 |
2割 |
18,000円 [年間上限(※)144,000円] |
57,600円 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
低所得者2 |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
※年間上限額は、8月から翌年7月の自己負担額の合計額となります。
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