箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について > 国民健康保険限度額適用認定証について

更新日:2024年9月2日

ここから本文です。

国民健康保険限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について

「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」とは、医療機関の窓口で提示することにより、1ヶ月毎の医療費が高額になった場合でも、支払う金額が世帯毎の所得区分に応じた自己負担限度額までとなる認定証です。入院・外来どちらの場合でも、保険診療分の医療費について適用されます。

「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」は不要になりますので、「マイナ保険証」をぜひご利用ください。

  • ただし、所得区分が「オ」および「低所得者2」のかたが、長期入院該当(直近12ヶ月の非課税期間の入院日数が90日超過)による食事代の減額適用を受ける場合には、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。

70歳未満の場合

国民健康保険の加入者で70歳未満のかたは、事前に申請していただくことにより「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行しています。

自己負担限度額(月額)
区分 総所得金額等(※) 自己負担限度額 4回目以降の限度額

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超

600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※総所得金額等…総所得金額から基礎控除額43万円を控除した額

 

70歳以上の場合

国民健康保険の加入者で70歳以上のかたのうち、「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」に該当されるかたには「国民健康保険限度額適用認定証」を、「低所得者1」「低所得者2」に該当されるかたには「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を、事前に申請していただくことにより発行しています。

「現役並み所得者3」および「一般」のかたについては、「高齢受給者証」の提示により支払う金額が自己負担限度額までとなるため、認定証の交付はありません。

自己負担限度額(月額)

区分

負担割合

自己負担限度額

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み3

課税所得

690万円以上

3割

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円

現役並み2

課税所得

380万円以上

690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円

現役並み1

課税所得

145万円以上

380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

一般

2割

18,000円

[年間上限(※)144,000円]

57,600円

過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

低所得者2

2割

8,000円

24,600円

低所得者1

2割

8,000円

15,000円

※年間上限額は、8月から翌年7月の自己負担額の合計額となります。

 

国民健康保険のページへ

厚生労働省(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室   担当者名:国民健康保険担当

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?