箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について > “倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職)をされたかたへ
更新日:2024年6月15日
ここから本文です。
1.雇用保険の特定受給資格者(例:倒産、解雇などによる離職)
2.雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として、失業給付を受けるかたです。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職年月日理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードのかたが対象です。
対象となる理由コード |
|
---|---|
特定受給資格者 | 「11」、「12」、「21」、「22」、「31」、「32」 |
特定理由離職者 | 「23」、「33」、「34」 |
前年の所得により計算する保険料の計算において、失業した本人の前年の給与所得をその「30/100」と見なして行います。
離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までの期間です。
(例)離職日:令和6年3月31日の場合:軽減期間は、令和6年4月から令和8年3月
(例)離職日:令和6年6月30日の場合:軽減期間は、令和6年7月から令和8年3月
届け出が必要です。
【届け出に必要なもの】
雇用保険受給資格者証にて、離職年月日と離職理由の確認を行います。必ず、ご持参ください。
関連リンク
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください