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更新日:2024年6月15日

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“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職)をされたかたへ

条件を満たしているかたは申請により保険料が軽減されます

対象となるかたは

  • 失業時点で、65歳未満のかた
  • 離職の翌日から、翌年度末までの期間において

1.雇用保険の特定受給資格者(例:倒産、解雇などによる離職)

2.雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として、失業給付を受けるかたです。

雇用保険受給資格者証(本人所持)により離職理由を確認します。

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職年月日理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードのかたが対象です。

 
 

対象となる理由コード

特定受給資格者 「11」、「12」、「21」、「22」、「31」、「32」
特定理由離職者 「23」、「33」、「34」

軽減される額は

前年の所得により計算する保険料の計算において、失業した本人の前年の給与所得をその「30/100」と見なして行います。

軽減の期間は

離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までの期間です。

  • 雇用保険の失業などの給付を受ける期間とは異なります。
  • 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。

(例)離職日:令和6年3月31日の場合:軽減期間は、令和6年4月から令和8年3月
(例)離職日:令和6年6月30日の場合:軽減期間は、令和6年7月から令和8年3月

軽減を受けるには

届け出が必要です。

【届け出に必要なもの】

  • 国民健康保険証
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

雇用保険受給資格者証にて、離職年月日と離職理由の確認を行います。必ず、ご持参ください。

均等割保険料の7割、5割、2割軽減措置の判定時も、給与所得を30/100として算定します。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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