箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について > 傷病手当金の支給(新型コロナウィルス感染症関連)について
更新日:2022年4月1日
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箕面市国民健康保険の被保険者が新型コロナウィルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与等の額が、上記の方法で算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
(注)4について感染または感染の疑いで受診された医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等で医療機関を受診しなかった場合は提出不要ですが、その際は2の傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
郵送での手続きをご希望の場合は、上記の1~4の申請書をご記入の上、5~7の写しとともに国民健康保険室まで。
よくあるご質問
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