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更新日:2025年2月27日

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国民健康保険の制度と加入対象

制度について

国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたとき、いつでも安心してお医者さんにかかることができるように、保険料を出し合ってお互いに助け合うことを目的とした医療保険制度のひとつです。

医療保険には、会社員が加入する全国健康保険協会、健康保険組合や、公務員が加入する各種共済組合保険など職場ごとに加入する保険(これを職域保険といいます)と、自営業者や会社を退職した人などが加入する国民健康保険があります。

箕面市に住んでいて、職場の健康保険などの医療保険に加入していない人は、本市の国民健康保険に加入することになります。

加入対象について

職場の健康保険、後期高齢者医療制度で医療を受けている人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保に加入します。

国保に加入する人

・お店などを経営している自営業の人

・農業や漁業などを営んでいる人

・退職して職場の健康保険などをやめた人

・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人

・3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(医療滞在ビザで入国した人、1年を超えない観光・保養目的の在留資格を持つ人などは除く)

加入は世帯ごと、被保険者は一人ひとり

 国保は世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届け出や保険料の支払いなどを行いますが、世帯一人ひとりが被保険者となります。

国民健康保険上の世帯主について

国民健康保険では、住民登録上の世帯主が世帯を代表して各種届出や保険料納付の義務を負います。
そのため、資格確認書等や保険料の納額通知書は世帯主あてにお送りします。
世帯主本人が、国民健康保険加入者でない世帯を「擬制(ぎせい)世帯」といい、その世帯主を「擬制世帯主」といいます。

擬制世帯では、以下の(1)~(4)すべてに該当する場合、申請により住民登録上の世帯主を変えることなく、国民健康保険加入者を国民健康保険上の世帯主に変更することができます。
(1) 保険料を完納していること。
(2) 新たに世帯主になるかたが申請すること。
(3) (2)のかたが、世帯主として納付義務及び届出義務を履行できること。
(4) 擬制世帯主のかたが同意していること。

世帯主変更の申請を受理した日から変更となります。
(国保資格取得時にも申請可能)


〈注意事項〉

  • 次のいずれかに該当する場合は、職権により元の世帯主(住民票上の世帯主)に戻す場合があります。

 ・国民健康保険事業の運営上支障を生じる恐れがあるとき。
  (保険料の滞納、国民健康保険の各種届出が行われなかったときなど)
 ・住民票上の世帯主が国民健康保険の被保険者資格を取得したとき。

  • 世帯主を変更すると、保険料が変わることがあります。(世帯主変更があった月から)

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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