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現在の呼出状況(待ち人数)をインターネット、携帯電話からも確認することができます。
内容によっては即日対応できないものもありますので、土曜日に来庁される際は、事前にお問い合わせください。
「被保険者証」を発行し、後日、郵送いたします。
転入した日から14日以内に認定申請してください。認定審査会の審査及び判定を経ることなく、転入前(転出元)の要介護(要支援)認定区分が原則6か月間引き継がれます。転入前(転出元)の市区町村からの「介護保険受給資格証明書」をお持ちのかたは、申請時に提出してください。
なお、異動日(転入した日)から14日を経過して申請した場合、新規申請となりますのでご注意ください。
異動日(転入した日)から14日以内に、転出先の市区町村で認定申請してください。箕面市での要介護(要支援)認定区分が、原則6か月間引き継がれます。
(注)箕面市では、転出先市区町村とマイナンバーを活用した要介護(要支援)認定区分の引継ぎを行っていますので、「介護保険受給資格証明書」を交付していません。転出先市区町村での申請時に、要介護(要支援)認定区分の引継ぎを希望する旨を伝えてください。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入所するために市外へ転出される場合は、箕面市の介護保険を継続して利用することになります。
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