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更新日:2024年2月13日

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保険料の府下完全統一に伴う本市独自減免の終了について

国保の広域化により、保険料率、減免基準等が令和6年度から府下で統一されます

国民健康保険は、以前は市町村ごとに保険料等を定め、運営していましたが、平成30年度から広域化し、大阪府と府内市町村が共同保険者となって運営しています。
令和6年4月からは、保険料率や減免基準などが完全に統一され、大阪府内のどの市町村にお住まいでも、所得水準と世帯構成が同じであれば同じ保険料となります。

本市独自の障害者減免制度は終了します          

保険料の取り扱いが大阪府内で統一になることにより、これまで本市独自に運用してきた障害者世帯の減免は、令和6年3月分の保険料をもって終了となり、令和6年4月以降の保険料には、障害者減免は適用されません。

現在の減免制度
  • 障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の等級と世帯の所得の状況に応じて、保険料を最大40%から4%まで減免しています。
  • 令和5年度の減免額を知りたい場合は、これまでに送付された「令和5年度国民健康保険料決定(更正)通知書」裏面の減免額欄をご確認ください。(障害者減免以外の減免制度も合わせて適用されている場合は、合計額が表示されていますのでご注意ください。)
  • 通知書がお手元にない場合は、国民健康保険室までお問い合わせください。

 

制度移行にかかる支援事業についてはこちらをご覧ください。

 


 
 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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