箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について > 国民健康保険に加入している70歳以上のかたの自己負担割合について
更新日:2026年1月5日
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国民健康保険に加入している70歳以上のかたには、自己負担割合が記載されたものを以下のとおり交付いたします。
1.マイナ保険証の利用登録をしているかた
| 自己負担割合を確認できるもの | 医療機関で提示するもの |
| 資格情報のお知らせ |
マイナ保険証 (マイナ保険証が使えない医療機関の場合) |
2.マイナ保険証の利用登録をしていないかた
| 自己負担割合を確認できるもの | 医療機関で提示するもの | |
|
令和8年1月4日までに |
高齢受給者証 |
資格確認書+高齢受給者証 |
| 令和8年1月5日以降に 資格確認書の交付を受けたかた |
資格確認書 |
資格確認書 +お持ちのかた 限度額適用認定証など |
|
現役並み所得者以外 |
2割 |
|
現役並み所得者 |
3割 |
| (1) | 70歳から74歳の国保被保険者が1人で、収入が383万円未満 |
| (2) | 70歳から74歳の国保被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保をぬけた旧国保被保険者を含めた合計収入が520万円未満 |
| (3) | 同一世帯の70歳から74歳の国保被保険者が2人以上で、合計収入が520万円未満 |
★同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の被保険者がいる場合、下記の調整控除が適用されます。
(1)16歳未満の被保険者の人数×33万円
(2)16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円
(1)(2)の合計額を住民税課税所得(所得控除後の額)から控除
(ただし70歳から74歳までの被保険者が前年の12月31日現在において世帯主であること。)
★税の修正申告書などにより自己負担割合が遡って変更になる場合があります。
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