箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について > 国民健康保険に加入している70歳以上のかたの自己負担割合について

更新日:2026年1月5日

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国民健康保険に加入している70歳以上のかたの自己負担割合について

国民健康保険に加入している70歳以上のかたには、自己負担割合が記載されたものを以下のとおり交付いたします。

1.マイナ保険証の利用登録をしているかた

自己負担割合を確認できるもの 医療機関で提示するもの
資格情報のお知らせ

マイナ保険証

(マイナ保険証が使えない医療機関の場合)
マイナンバーカード+資格情報のお知らせ
を提示してください。

 

2.マイナ保険証の利用登録をしていないかた

  自己負担割合を確認できるもの 医療機関で提示するもの

令和8年1月4日までに
資格確認書の交付を受けたかた

高齢受給者証

資格確認書+高齢受給者証
+お持ちのかた 限度額適用認定証など

令和8年1月5日以降に
資格確認書の交付を受けたかた
資格確認書

資格確認書

+お持ちのかた 限度額適用認定証など

 

  • 70歳の誕生月中(誕生日が1日のかたはその前月中)に、70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日のかたは誕生月)から使用することができる、自己負担割合の表示された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を、国民健康保険担当から対象のかたに送付します。
  • 令和8年1月5日より、資格確認書に自己負担割合が表示されるようになるため、高齢受給者証の新規発行を終了しています。
  • 自己負担割合は、毎年7月にその年度の住民税課税所得及び前年中の収入によって判定します。

窓口での自己負担割合

 

現役並み所得者以外

2割

現役並み所得者

3割

 

現役並み所得者とは

  • 住民税課税所得(所得控除後の額)が145万円以上のかた
  • 同一世帯に住民税課税所得(所得控除後の額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいるかた
  • ただし住民税課税所得が145万円以上でも下記(1)(2)(3)いずれかに該当する場合は、申請により2割となります。
(1) 70歳から74歳の国保被保険者が1人で、収入が383万円未満
(2) 70歳から74歳の国保被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保をぬけた旧国保被保険者を含めた合計収入が520万円未満
(3) 同一世帯の70歳から74歳の国保被保険者が2人以上で、合計収入が520万円未満

 

  • 70歳~74歳の被保険者の総所得金額等(☆)の合計額が210万円以下である場合も、2割となります(申請は不要です)。
    ☆総所得金額等…総所得金額から基礎控除額43万円を控除した額

 

★同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の被保険者がいる場合、下記の調整控除が適用されます。

(1)16歳未満の被保険者の人数×33万円

(2)16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円

(1)(2)の合計額を住民税課税所得(所得控除後の額)から控除

(ただし70歳から74歳までの被保険者が前年の12月31日現在において世帯主であること。)

★税の修正申告書などにより自己負担割合が遡って変更になる場合があります。

 

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険課   担当者名:国民健康保険担当

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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