保険料の納期限内支払のお願い
保険料の納期限内のお支払いをお願いします。
国民健康保険は、加入者のみなさまにお支払いいただいている保険料を主な財源に、支え合って運営している制度です。国民健康保険を健全に運営するために、保険料を納期限までにお支払いいただきますようご協力をお願いします。
納期限を過ぎても保険料を支払われないと
- 督促状や催告書を送付します。
- 督促状や催告書では、保険料のほかに「督促手数料」や「延滞金」をお支払いいただくことになります。
保険料の支払をうっかり忘れていた場合でも、督促状の送付後は督促手数料や延滞金の支払が必要となります。うっかり忘れを防ぐ便利な口座振替をご利用ください。
督促手数料と延滞金について
- 督促料
・督促状を送付ごとに、定形郵便物の料金の額に相当する額をお支払いいただきます。
- 延滞金
・延滞金は、保険料を納期限までにお支払いされたかたとの公平性を保つためにお支払いいただくものです。
・延滞金は、納期限の翌日からお支払いされる日までの日数に応じて計算します。
・延滞金の金額は、督促状や催告書に記載しています。
- 延滞金の計算
・納期限までの期間及び納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合を適用します。
・納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以降については、年「14.6%」と「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合を適用します。
- 特例基準割合(※)とは
・各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
・詳しくは、督促状や催告書の裏面をご覧ください。
保険料を支払われない状況が続くと
- 保険証の切り替え時期に合わせて保険料の納付相談をしていただくために、通常の保険証(有効期間1年)に替えて「短期被保険者証(有効期間が6か月程度)」になります。
- その後も、保険料の支払がない状況が続くと「被保険者資格証明書」に切り替わることがあります。被保険者資格証明書の交付を受けると病気などの治療費の全額をいったんご自身でご負担いただくことになります。
- また、滞納処分(財産の差押えなど)を受けることがあります。
困ったときは、お早めにご相談ください。
- 病気や失業などにより、保険料を納期限内にお支払いいただくことが困難になったときは、市民部債権管理機構までご相談ください。(電話番号:072-724-7036)
- 国民健康保険料の減免制度もあります。災害などの特別な理由があれば減免されることがあります。まずは市民部国民健康保険室までご相談ください。(電話番号:072-724-6734)
- 保険料のお支払いは、口座振替が原則となります。
- 指定された預貯金口座から自動的に保険料が引き落とされますので、金融機関に出向く必要がなく、支払忘れもありません。
口座振替を始めるには
- 口座振替をする口座をお持ちの金融機関に申し込んでください。
(市内の金融機関に口座振替の依頼書があります。)
- 口座振替をする口座のキャッシュカードと申込みに来られるかたの本人確認書類を持って、市役所、豊川支所及び止々呂美支所の窓口で申し込んでください。(ただし、金融機関によってはお取り扱いできない場合があります。また、キャッシュカードは磁気付カードのみ対応しています。そのほかのカードには対応していませんのでご了承ください。)
いずれの方法でもお申し込みいただけますので、ぜひ、口座振替のご利用をお願いします。