更新日:2023年6月8日

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そのほかの給付

※平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。市役所の手続きには、マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご覧ください。(委任状の見本も掲載しています。)

  1. 出産育児一時金
  2. 出産育児一時金等の受取代理制度
  3. 葬祭費
  4. 移送費

1.出産育児一時金

  • 本市国民健康保険の被保険者が出産したときは、一児に48万8千円を支給します。
  • 産科医療補償制度( 外部サイトへリンク )加入分娩機関にて、22週以降に出産をされた場合には、1万2千円を出産育児一時金に加算し50万円を支給します。
  • なお、令和5年3月31日までの出産については、一児につき出産育児一時金40万8千円を支給します(産科医療保障制度加入分娩機関で22週以降に出産をされた場合には、1万2千円を加算し42万円を支給します)。

直接支払制度を利用する場合

(直接支払制度とは)

出産育児一時金の請求と受け取りを妊婦(被保険者)などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

出産費用が50万円(48万8千円)を超える場合は、その差額分は退院時に病院等にお支払いください。

出産費用が50万円(48万8千円)を下回った場合は、国民健康保険に差額分の支給申請ができます。

出産育児一時金の直接支払制度を利用しない場合は、退院時に出産費用の全額を病院等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。

差額分の支給申請をする場合または直接支払制度を利用しない場合

  • 国民健康保険被保険者証
  • 出産を証明する書類(母子手帳、出産証明書など)
  • 出産費用の領収書の写し(産科医療補償制度該当の場合は、該当スタンプ印のある領収書)
  • 「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」合意文書 (利用の有無)
  • 世帯主名義の振込先金融機関口座  
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

妊娠12週を超える場合(85日以降)であれば、死産・流産の場合も出産育児一時金が支給されます(医師の証明書等が必要)

ほかの健康保険で出産育児一時金が支給される場合には、本市からの支給はありません。

2.出産育児一時金等の受取代理制度

(出産育児一時金受取代理制度とは)

妊婦(被保険者)などが健康保険に出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

ただし、(1)出産育児一時金等の受取人代理制度導入の分娩機関等での出産に限られること、(2)原則、被保険者が出産予定日2ヶ月前以降に、保険者に事前申請を行うことが必要になります。 

出産費用が50万円(48万8千円)を超える場合は、その差額分は退院時に病院等にお支払いください。

出産費用が50万円(48万8千円)を下回った場合は、国民健康保険に差額分の支給申請ができます。この場合、出産後の申請において、差額が確認できる領収書等が必要です。

申請の手順

 1.出産予定日の2ヶ月前以降に申請

  • 国民健康保険被保険者証
  • 出産育児一時金支給申請書(受取代理用)※事前にご連絡ください。申請書を交付します。
  • 世帯主名義の振込先金融機関口座
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

2.「出産育児一時金請求書」を交付します。

3.出産後

  • 国民健康保険被保険者証
  • 「出産育児一時金請求書」
  • 出産を証明する書類(母子手帳、出産証明書など)
  • 出産費用の領収書の写し(産科医療補償制度該当の場合は、該当スタンプ印のある領収書)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合や、分娩日に本市国民健康保険の被保険者でない場合は、受取代理制度を利用できません。

3.葬祭費

本市国民健康保険の被保険者が亡くなったときは、申請により葬祭を行ったかたに対し、5万円を支給します。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 葬儀の領収証(亡くなった方の氏名が記載されているもの)
  • 葬祭を行った方が確認できる書類
  • 申請者(葬祭を行ったかた)の振込先金融機関口座
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

4.移送費

病気やケガのため移動が困難なかたが、医師の指示により、やむを得ず入院や転院の移送に費用がかかったときは移送費が支給されます。ただし、申請され本市が必要と認めた場合のみ支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 世帯主名義の振込先金融機関口座
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室   担当者名:国民健康保険担当

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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