箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について > その他の給付
更新日:2023年6月8日
ここから本文です。
※平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。市役所の手続きには、マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご覧ください。(委任状の見本も掲載しています。)
(直接支払制度とは)
出産育児一時金の請求と受け取りを妊婦(被保険者)などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
出産費用が50万円(48万8千円)を超える場合は、その差額分は退院時に病院等にお支払いください。
出産費用が50万円(48万8千円)を下回った場合は、国民健康保険に差額分の支給申請ができます。
出産育児一時金の直接支払制度を利用しない場合は、退院時に出産費用の全額を病院等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。
妊娠12週を超える場合(85日以降)であれば、死産・流産の場合も出産育児一時金が支給されます(医師の証明書等が必要)
ほかの健康保険で出産育児一時金が支給される場合には、本市からの支給はありません。
(出産育児一時金受取代理制度とは)
妊婦(被保険者)などが健康保険に出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
ただし、(1)出産育児一時金等の受取人代理制度導入の分娩機関等での出産に限られること、(2)原則、被保険者が出産予定日2ヶ月前以降に、保険者に事前申請を行うことが必要になります。
出産費用が50万円(48万8千円)を超える場合は、その差額分は退院時に病院等にお支払いください。
出産費用が50万円(48万8千円)を下回った場合は、国民健康保険に差額分の支給申請ができます。この場合、出産後の申請において、差額が確認できる領収書等が必要です。
ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合や、分娩日に本市国民健康保険の被保険者でない場合は、受取代理制度を利用できません。
本市国民健康保険の被保険者が亡くなったときは、申請により葬祭を行ったかたに対し、5万円を支給します。
病気やケガのため移動が困難なかたが、医師の指示により、やむを得ず入院や転院の移送に費用がかかったときは移送費が支給されます。ただし、申請され本市が必要と認めた場合のみ支給されます。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください