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工場または事業場において、騒音規制法施行令、振動規制法施行令または大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則で定める騒音や振動が発生する施設の設置等を行う場合は、市に下記の届出をしてください。
届出が必要な施設(騒音・振動が発生する施設)( 外部サイトへリンク )
騒音規制法・振動規制法に基づき届け出が必要な施設を「特定施設」といいます。
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき届け出が必要な施設を「届出施設」といいます。
※騒音=騒音規制法、振動=振動規制法、条例=大阪府生活環境の保全等に関する条例
種類 | 届出時期 |
根拠:様式※ |
添付書類等 |
設置届 |
工事開始の |
騒音第6条:特定施設設置届出書(ワード:20KB) |
○届出施設を設置しようとする場合 ・施設の構造とその寸法を記入した概要図 |
使用届 |
新たに施設になった |
騒音第7条:特定施設使用届出書(ワード:20KB) 振動第7条:特定施設使用届出書(ワード:21KB) 条例第88条:届出施設使用届出書(ワード:14KB) |
○条例改正等により届出施設が追加されたときに、現にその施設を設置している場合(工事中を含む) ・施設の構造とその寸法を記入した概要図 |
種類ごとの数変更届 | 工事開始の 30日前 |
騒音第8条:特定施設種類ごとの数変更届出書(ワード:22KB) 振動第8条:特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書(ワード:24KB) 条例第89条:届出施設数変更届出書(ワード:14KB) |
○騒音:施設数が2倍を超えて増える場合に届出が必要 ○振動:種類及び能力ごとの数が増える場合に届出が必要 ○振動:施設の使用の方法を変更する場合(使用時間の変更を伴わない場合を除く) ・施設の構造とその寸法を記入した概要図 |
騒音、振動の防止の方法変更届 | 工事開始の 30日前 |
騒音第8条:騒音の防止の方法変更届出書(ワード:17KB) 振動第8条:振動の防止の方法変更届出書(ワード:17KB) 条例第89条:騒音等防止方法変更届出書(ワード:13KB) |
・施設の構造とその寸法を記入した概要図 |
氏名等変更届 | 変更のあった日から30日以内 |
○特定施設を設置している事業所の名称、所在地、代表者の氏名等を変更した場合の届出 ・届出者の氏名、住所等を変更する場合 |
|
使用廃止届 | 施設の使用を廃止した日30日以内 |
騒音第10条:特定施設使用全廃届出書(ワード:16KB) |
○届出施設の使用を廃止した場合 |
承継届出書 | 承継のあった日から30日以内 | 騒音第11条・振動第11条・条例第92条(共通):承継届出書(ワード:17KB) | ○特定施設を設置している事業所を譲り受け、借り受け、相続、法人の分割、合併等があった場合の届出 |
工場及び事業所における騒音・振動の「規制基準」(騒音5条・振動5条・条例85条)( 外部サイトへリンク )
【提出先】みどりまちづくり部環境動物室(別館5階54番窓口)
【来庁予約】環境動物室環境政策グループ各種手続き・相談等( 外部サイトへリンク )
令和5年11月20日(月曜日)午前10時より、オンラインによる届出も可能です。
騒音や振動が発生する施設の設置等を行う場合の届出( 外部サイトへリンク )
よくあるご質問
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