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更新日:2022年3月16日

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特定建設作業実施届出書について

騒音規制法・振動規制法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例により、市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。

なお、道路工事等で道路法の道路占用許可、道路交通法の道路使用許可により、夜間や日曜日その他の休日に特定建設作業おこなう場合は、実施時刻、作業日に関する規制に該当しませんが、敷地境界線上における基準値、最大作業時間、最大作業期間に関する規制には該当するため、事前に届出が必要です。

作業を行うにあたっては、前もって周辺住民の方に作業内容を十分説明してください。

特定建設作業について(大阪府ホームページ)( 外部サイトへリンク )

建設業のみなさまへ~特定建設作業の実施の届出はお早めに~(パンフレット)( 外部サイトへリンク )

書面による届出

(必要書類)

1.特定建設作業実施届出書(ワード:27KB)

【記載例】特定建設作業実施届出書(PDF:74KB) 

2.作業現場の付近見取り図

3.作業の工程表

4.委任状(必要な場合)(ワード:13KB) (ワード:13KB)

正副2部用意してください。  届出は、作業開始の7日前までにお願いします。

【提出先】みどりまちづくり部環境動物(別館5階54番窓口)

 

オンライン申請

 オンライン申請( 外部サイトへリンク )

 オンライン申請の確認や取り消し( 外部サイトへリンク )

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部環境動物室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6189

ファックス番号:072-723-5581

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