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騒音規制法・振動規制法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例により、市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。
なお、道路工事等で道路法の道路占用許可、道路交通法の道路使用許可により、夜間や日曜日その他の休日に特定建設作業おこなう場合は、実施時刻、作業日に関する規制に該当しませんが、敷地境界線上における基準値、最大作業時間、最大作業期間に関する規制には該当するため、事前に届出が必要です。
作業を行うにあたっては、前もって周辺住民の方に作業内容を十分説明してください。
特定建設作業の届出の際には、届出日と作業開始日の間を中7日以上(作業開始日を含まないので、届出日と作業開始日との間が7日以上空いていることを示します。)空ける必要があります。
特定建設作業の規制について(大阪府ホームページ)( 外部サイトへリンク )
(必要書類)
2.作業現場の付近見取り図
3.作業の工程表
4.委任状(必要な場合)(ワード:13KB) (ワード:13KB)
正副2部用意してください。 届出は、作業開始の7日前までにお願いします。
【提出先】みどりまちづくり部環境動物(別館5階54番窓口)
よくあるご質問
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