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更新日:2022年9月20日

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(共同処理)土壌に関する届出について

土地の形質変更時に土壌汚染状況調査が必要な場合があります

3000平方メートル以上の土地の形質を変更する場合や有害物質使用施設の廃止時には、土壌汚染状況の調査が必要です。

土壌汚染対策制度の概要については、大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )を確認してください。

届出書の様式についても大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )からダウンロードしてください。(宛名が「大阪府知事」宛てになっていますが、各市町長宛てに修正してご利用ください。)

また、お問い合わせは、池田市市民活力部環境政策課( 外部サイトへリンク )(電話072-754-6647(直通))までお願いいたします。

土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全などに関する条例について

規制する法律など 調査機会 調査対象物質
土壌汚染対策法( 外部サイトへリンク ) 第3条 有害物質使用特定施設の使用廃止 鉛、砒素、トリクロロエチレンなど25物質(特定有害物質)
第4条 3000平方メートル以上の土地の形質の変更
第5条 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある場合
大阪府生活環境の保全などに関する条例( 外部サイトへリンク ) 第81条の4 有害物質使用届出施設、ダイオキシン類対策特別措置法対象施設の使用廃止 上記の25物質に、ダイオキシン類を追加したもの(管理有害物質)
第81条の5 3000平方メートル以上の土地の形質の変更
第81条の6 有害物質使用特定施設などを設置している工場敷地での土地の形質の変更

 

土壌汚染対策法に基づく指定の状況

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部環境動物室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6189

ファックス番号:072-723-5581

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