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3000平方メートル以上の土地の形質を変更する場合や有害物質使用施設の廃止時には、土壌汚染状況の調査が必要です。
土壌汚染対策制度の概要については、大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )を確認してください。
届出書の様式についても大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )からダウンロードしてください。(宛名が「大阪府知事」宛てになっていますが、各市町長宛てに修正してご利用ください。)
また、お問い合わせは、池田市市民活力部環境政策課( 外部サイトへリンク )(電話072-754-6647(直通))までお願いいたします。
規制する法律など | 調査機会 | 調査対象物質 | |
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土壌汚染対策法( 外部サイトへリンク ) | 第3条 | 有害物質使用特定施設の使用廃止 | 鉛、砒素、トリクロロエチレンなど25物質(特定有害物質) |
第4条 | 3000平方メートル以上の土地の形質の変更 | ||
第5条 | 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある場合 | ||
大阪府生活環境の保全などに関する条例( 外部サイトへリンク ) | 第81条の4 | 有害物質使用届出施設、ダイオキシン類対策特別措置法対象施設の使用廃止 | 上記の25物質に、ダイオキシン類を追加したもの(管理有害物質) |
第81条の5 | 3000平方メートル以上の土地の形質の変更 | ||
第81条の6 | 有害物質使用特定施設などを設置している工場敷地での土地の形質の変更 |
土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に先立って、箕面市では、汚染土壌の適正な処理及び周辺地域の生活環境などの保全に資することを目的とし、当該事業の許可を申請しようとする者に対し、申請前の手続などを示した「箕面市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導要綱」を施行しています。
当該事業の申請を予定されるかたは、事前相談と要綱に基づく手続をしていただくようお願いいたします。
よくあるご質問
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