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公有地の拡大の推進に関する法律(土地の先買い制度)は、都道府県や市町村などが、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を計画的に取得する制度です。
なお、当該事務は法定事務となり、本市において手続きを行うこととなりました。(箕面市域の届出または申出が対象です。)
下記の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等及びこれらの予約を含む。)しようとする場合は、契約を結ぶ前に届出が義務づけられています。
「届出」の対象区域 |
面積要件 |
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都市計画区域内の都市計画施設等の土地 |
200平方メートル以上 |
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都市計画区域外の都市計画施設内の土地 |
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上記以外の都市計画区域内の土地 |
市街化区域内 |
5,000平方メートル以上 |
市街化区域以外・市街化調整区域以外 |
10,000平方メートル以上 |
次の要件を満たす土地であれば、地方公共団体等に買取を希望する場合、買取の申出を行うことができます。
「届出」の対象区域 |
面積要件 |
---|---|
都市計画区域内の土地 |
200平方メートル以上 |
都市計画区域外の都市計画施設内の土地 |
(1)土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
(2)位置図(概ね市町村全体を把握できる図面。縮尺25,000分の1程度の地図)
(3)周辺地図(住宅地図等。縮尺2,500分の1程度の地図)
(4)委任状(届出または申出の手続きを委任する場合に必要です。)
※通知書の郵送を希望する場合は、返信用切手(定型封筒+簡易書留代)・(定形外(規格内)封筒+簡易書留代)を貼付した封筒、またはレターパック(プラス)を同封のうえ、ご提出をお願いします。
以上各1部
各種様式などの記載例を、箕面市役所地域創造部地域活性化室で配布しています。
<参考リンク>
大阪府地価情報ホームページhttp://www.pref.osaka.jp/yochi/chika/index.html( 外部サイトへリンク )
よくあるご質問
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