宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可制度について
「宅地造成規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法概要(国土交通省)( 外部サイトへリンク )
市街化区域内における宅地造成等工事許可制度
平成23年1月より、市街化区域の宅造許可等の権限が、大阪府から箕面市に事務移譲されました。
令和6年4月1日より、箕面市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されました。(箕面市には、特定盛土等工事規制区域は指定されておりません。)
規制区域内にて、一定規模の宅地造成又は土石の堆積を行う場合、許可が必要です。
宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う盛土、そのほか土地の形質の変更
土石の堆積:宅地又は農地等において行う土石の堆積(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る)
宅地造成等工事許可の手数料(PDF:100KB)
市街化調整区域内における宅地造成等工事許可制度
大阪府が許可権者となり、大阪府が窓口となります。

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