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平成23年1月より、市街化区域の開発許可等の権限が、大阪府から箕面市に事務移譲されました。
開発面積が500平方メートル以上の土地で開発行為を行う場合は、許可が必要です。
(開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物(コンクリートプラント等の第一種特定工作物及びゴルフコース、1ヘクタール以上の墓園等の第二種特定工作物)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。)
許可基準 開発区域に一定の技術的水準を保たせるための基準(いわゆる「技術基準」)に適合させる必要があります。
令和3年4月より、市街化調整区域の開発許可が、大阪府から箕面市に事務移譲されました。
開発行為を行う場合は、許可が必要ですが、原則として、一定の開発行為以外は認められません。※一部、許可が不要な場合があります。
許可基準 「技術基準」に適合させるほか、開発行為を例外的に許可する場合の基準(いわゆる「立地基準」)にも適合していることが必要です。
開発行為を伴わずに建築行為のみを行う場合も、許可が必要ですが、開発許可と同様に、一定の建築行為以外は認められません。※一部、許可が不要な場合があります。
許可基準 「技術基準」に適合させるほか、建築行為を例外的に許可する場合の基準(いわゆる「立地基準」)にも適合していることが必要です。
大阪府から箕面市に事務移譲を受けているため、大阪府の「技術基準」及び「立地基準」に適合しなければ原則、許可を行うことはできません。
開発道路については、大阪府の位置指定道路(袋路状道路)の基準に適合する必要があります。
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