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箕面市では、「中規模小売店舗」の設置や変更にあたり、建物の設置者による届出が必要となります。
届出にあたっては、事前に地域創造部箕面営業室へご相談ください。
建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供する床面積)の合計が200平方メートル以上1000平方メートル以下の店舗
※小売面積が1000平方メートルを超える店舗は、大規模小売店舗立地法に基づく手続が必要です。
大規模小売店舗立地法に基づく届出について(市ホームページ)
以下のLoGoフォームより手続きをしてください。
書面で1部、地域創造部箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へご提出ください。
窓口にお越しになる場合は、事前に日程調整いただきますようお願いします。
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