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更新日:2024年5月30日

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土地収用法に基づく周知事項

「土地収用法第28条の2に基づく周知事項」を、事業ごとに掲載しています。

土地収用法(抜粋)

土地を収用し、又は使用することができる事業
第三条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。
 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道若しくは専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)による路外駐車場
(補償等について周知させるための措置)
第二十八条の二 起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつたときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項について、土地所有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

都市計画事業

都市計画道路川合山之口線及び山麓線道路整備事業

補償等について(小冊子)(PDF:83KB)

 

 

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所属課室:みどりまちづくり部用地室 

西小路4丁目6-1

電話番号:072-724-6901

ファックス番号:072-723-5581

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