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更新日:2015年4月24日

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公共用地の取得について

道路・公園・公共施設等の整備を推進する場合、多くの土地が事業用地として必要になります。用地取得にあたっては、土地所有者等と十分な話し合いを行い、事業に対して理解と協力が得られるよう努めています。

用地交渉や用地補償は、どのようにして進められるのでしょうか?

1.事業計画の説明

住民の皆様や土地の権利者に、事業の目的、施設の概要などについて、ご理解を深めていただくために「説明会」で内容を具体的に説明します。

2.測量および調査

土地所有者の立ち会いのもとに境界を確定し、土地の測量を行います。また、建物や工作物立木などを詳細に調査します。測量・調査は、補償金算定の根拠になります。

3.補償金額の算定

測量・調査のデータにより関係者ごとに補償金を算定します。補償金は「補償基準」により適正に算定します。

4.用地交渉

算定した補償金をお示しし、ご理解いただけるよう説明と協議をします。また建築物移転などの個別の事情について相談します。

5.契約の締結

補償の内容、建物移転、土地の引渡し時期などについて、ご了解いただくと契約を締結するとともに登記に必要な書面を提出していただきます。

6.補償金の支払い

建物などの物件の移転をしていただき、土地の引き渡しを受けた後、お支払いいたします。

 

「補償基準」とは、

公共事業に土地などを提供される場合、適正で公平な補償がなされなければなりません。このため、公共事業者は昭和37年閣議決定により制定された「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に基づき、補償を行っています。

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:地域創造部地域活性化室 

箕面市西小路4-6-1

内線:3433

電話番号:072-724-6741

ファックス番号:072-722-7655

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