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建築時期・規模・用途に関わらず、全ての建築物・工作物の解体・リフォーム(改造・補修)工事(以下、「解体等工事」という。)を行う際は、石綿を含む建材の有無を事前に調査することが法律で義務づけられています。
事前調査は、解体等工事の元請業者または自主施行者が行います。
また、一定規模以上の建築物等の解体等工事においては、事前調査結果の都道府県等への報告が義務づけられています。
詳しくは、大阪府のホームページ( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
事前調査により、解体等作業を行おうとする建築物等にアスベストが使用されていることが判明すると、アスベストを排出し飛散させるおそれがある作業として、届出が必要な場合があります。
詳しくは、届出受付窓口の池田市広域環境保全課(池田市 まちづくり環境部 環境政策課)のホームページ( 外部サイトへリンク )でご確認ください。
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